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会社法の一部を改正する法律案要綱


第一 大会社における社外取締役の選任の義務化
一 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)のうち、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの(同項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券の発行者であるものに限る。)においては、取締役のうち一人以上は、社外取締役でなければならないものとすること。          (第三百三十一条第五項関係)
二 一の株式会社(以下「特定大会社」という。)以外の株式会社が特定大会社となった場合においては、当該株式会社については、特定大会社となった日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時株主総会の終結の時までは、一は、適用しないものとすること。     (第三百三十一条第六項関係)
第二 株式会社の設立の登記事項の追加
株式会社の設立の登記において、当該株式会社が特定大会社であるときは、その旨及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨を、登記しなければならないものとすること。
(第九百十一条第三項第十九号の二関係)
第三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                             (附則第一項関係)
2 所要の経過措置を設けること。                      (附則第二項関係)

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