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行政不服審査法案要綱


第一 総則
一 目的等
1 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とすること。
(第一条第一項関係)
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるものとすること。                               (第一条第二項関係)
二 審査請求
1 行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができるものとすること。 (第二条関係)
2 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができるものとすること。
(第三条関係)
3 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、原則として、処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合には当該処分庁等に、処分庁等に上級行政庁がある場合には当該処分庁等の最上級行政庁に対してするものとすること。
(第四条第一項関係)
4 地方自治法に規定する法定受託事務に係る処分及びその不作為についての審査請求は、処分庁等が都道府県知事その他の都道府県の執行機関である場合には当該事務を規定する法律等を所管する各大臣に、処分庁等が市町村長その他の市町村の執行機関である場合には都道府県知事等に対してもすることができるものとすること。                     (第四条第二項関係)
三 再調査の請求
1 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、当該処分について二1により審査請求をした場合を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができるものとすること。                             (第五条第一項関係)
2 1により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求をした日の翌日から起算して三月を経過しても処分庁が決定をしない場合等を除き、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができないものとすること。              (第五条第二項関係)
四 再審査請求
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決(以下「原裁決」という。)に不服がある者は、当該法律に定める行政庁に対して再審査請求をすることができるものとすること。                 (第六条関係)
五 適用除外等
1 この法律に定める審査請求の手続を適用することが適当でない処分及びその不作為については、二1及び2は、適用しないものとすること。                (第七条第一項関係)
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しないものとすること。                  (第七条第二項関係)
3 1及び2の規定は、1及び2により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げないものとすること。
(第八条関係)
第二 審査請求
一 審査庁及び審理関係人
1 審理官等
 審査請求がされた行政庁(4により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合には、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを内閣総理大臣に送付しなければならないものとし、その送付を受けた内閣総理大臣は、6に規定する名簿に記載されている者のうちから三に規定する審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査庁並びに審査請求人及び処分庁等に通知しなければならないものとすること。                             (第九条第一項関係)
 に規定する場合を除き、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから三に規定する審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならないものとすること。                              (第九条第二項関係)
 審理官等(により指名された者(以下「審理官」という。)又はにより指名された者(以下「審理員」という。)をいう。以下同じ。)の除斥事由について所要の規定を設けること。
(第九条第三項関係)
 次に掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は二4により審査請求を却下する場合には、からまでは、適用しないものとするとともに、この場合における規定の適用の特例を定めること。
 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
 地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
(第九条第四項から第六項まで関係)
2 法人でない社団又は財団による審査請求及び多数人が共同して審査請求をしようとする場合における総代の互選について、所要の規定を設けること。         (第十条及び第十一条関係)
3 審査請求は、代理人によってすることができるものとするとともに、利害関係人の審査請求への参加について所要の規定を設けること。              (第十二条及び第十三条関係)
4 行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の引継ぎその他の措置及び審査請求人が死亡したとき等における審理手続の承継について、所要の規定を設けること。 (第十四条及び第十五条関係)
5 第一の二3若しくは4又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならないものとすること。                (第十六条関係)
6 審理官等となるべき者の名簿
 内閣総理大臣は、三に規定する審理手続を行うについて必要な法律及び行政に関する知識経験を有し、公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから審理官となるべき者を選定してその名簿を作成し、これを公にしておかなければならないものとすること。  (第十七条第一項関係)
 審査庁となるべき行政庁(1が適用されることとなる行政庁を除く。)は、の趣旨を踏まえ、審理員となるべき者を選定してその名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないものとすること。           (第十七条第二項関係)
二 審査請求の手続
1 審査請求期間
 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して六月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して二月)を経過したときは、することができないものとすること。                           (第十八条第一項関係)
 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができないものとすること。           (第十八条第二項関係)
2 審査請求書の提出等
 審査請求は、原則として、審査請求書を提出してしなければならないものとし、審査請求書に記載する事項について所要の規定を設けること。               (第十九条関係)
 口頭で審査請求をする場合における手続及び処分庁等を経由してする審査請求について、所要の規定を設けること。                     (第二十条及び第二十一条関係)
3 処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合、再調査の請求をすることができない処分につき処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合及び処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合の救済について、所要の規定を設けること。                    (第二十二条関係)
4 審査請求書が2の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならないものとするとともに、その期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、三に規定する審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができるものとし、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、同様とするものとすること。                         (第二十三条及び第二十四条関係)
5 執行停止
 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないものとすること。
(第二十五条第一項関係)
 審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立て等により、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができるものとし、審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき又は本案について理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければならないものとすること。       (第二十五条第二項から第六項まで関係)
 執行停止の申立てがあったとき又は審理官等から執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならないものとすること。
(第二十五条第七項及び第四十条関係)
 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったときその他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができるものとすること。                                 (第二十六条関係)
6 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができるものとすること。
(第二十七条関係)
三 審理手続
1 審査請求人、参加人(一3により審査請求に参加する者をいう。以下同じ。)及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理官等は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないものとすること。
(第二十八条関係)
2 審理官等は、一1又はにより指名されたときは、処分庁等が審査庁である場合を除き、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならないものとするとともに、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとし、弁明書に記載する事項等及び審理関係人への送付について所要の規定を設けること。                     (第二十九条関係)
3 審査請求人は2により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面を、参加人は審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面を、それぞれ提出することができるものとし、これらの審理関係人への送付について所要の規定を設けること。         (第三十条関係)
4 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理官等は、原則として、当該申立てをした者(以下4において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないものとするとともに、意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)に際し、申立人は、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して質問を発することができるものとするなど、口頭意見陳述について所要の規定を設けること。              (第三十一条関係)
5 審査請求人又は参加人は証拠書類又は証拠物を、処分庁等は当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を、それぞれ提出することができるものとするとともに、審理官等は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができるものとすること。   (第三十二条及び第三十三条関係)
6 審理官等は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に参考人としてその知っている事実の陳述若しくは鑑定を求め、必要な場所につき検証をし、又は審査請求に係る事件に関し審理関係人に質問することができるものとすること。           (第三十四条から第三十六条まで関係)
7 審理官等は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜(そう)しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、4から6までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができるものとすること           (第三十七条関係)
8 審査請求人又は参加人は、@により審理手続が終結するまでの間、この法律の規定により提出された書類その他の物件の閲覧又は写し等の交付を求めることができるものとし、閲覧又は交付を拒むことができる場合及び閲覧又は交付に係る書類その他の物件の提出人に対する意見の聴取、交付に係る手数料の納付等について、所要の規定を設けること。             (第三十八条関係)
9 審理官等は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができるものとすること。 (第三十九条関係)
@ 審理手続の終結について所要の規定を設けるとともに、審理官等は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理官等意見書」という。)を作成しなければならないものとし、これを作成したときは、速やかに、事件記録とともに、審査庁に提出しなければならないものとすること。                (第四十一条及び第四十二条関係)
四 裁決
1 審査庁は、審理官等意見書の提出を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならないものとすること。                                (第四十三条関係)
2 審査請求の却下又は棄却
 審査請求が不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下するものとし、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却するものとすること。
(第四十四条第一項及び第三項並びに第四十八条第一項及び第三項関係)
 審査請求を却下する場合において、当該審査請求に係る処分に係る事務の処理について、その是正又は改善のための措置を講ずることが必要であると思料するときは、審査庁は、処分庁等その他の関係行政機関に対し、当該措置に関し、必要な指示をし、又は意見を述べることができるものとすること。                 (第四十四条第二項及び第四十八条第二項関係)
 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該処分についての審査請求を棄却することができるものとし、この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならないものとすること。            (第四十四条第四項関係)
3 審査請求の認容
 処分(事実上の行為を除く。以下3において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(2の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更するものとすること。               (第四十五条第一項関係)
 により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該処分庁に対し当該処分をすべき旨を命じ、又は当該処分をする措置をとるものとすること。                     (第四十五条第二項から第四項まで関係)
 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(2の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該処分庁に対し当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、若しくはこれを変更すべき旨を命じ、又は当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し、若しくはこれを変更する措置をとるものとすること。
(第四十六条関係)
 又はの場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできず、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもないときは、当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできないものとすること。  (第四十五条第一項、第四十六条及び第四十七条関係)
 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、不作為庁の上級行政庁又は不作為庁である審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じ、又は当該処分をする措置をとるものとすること。   (第四十八条第四項から第六項まで関係)
4 裁決の方式、裁決の効力の発生、裁決の拘束力及び提出書類等の返還について、所要の規定を設けること。                        (第四十九条から第五十二条まで関係)
第三 再調査の請求
一 再調査の請求期間
1 再調査の請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して六月を経過したときは、することができないものとすること。     (第五十三条第一項関係)
2 再調査の請求は、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができないものとすること。           (第五十三条第二項関係)
二 再調査の請求をすることができる処分につき処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合の救済について、所要の規定を設けること。         (第五十四条関係)
三 第一の三2により審査請求がされたときは、第一の三2の再調査の請求は、取り下げられたものとみなすものとすること。                           (第五十五条関係)
四 処分庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならないものとすること。             (第五十六条関係)
五 再調査の請求の決定
1 再調査の請求が不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下するものとし、再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却するものとすること。                                  (第五十七条関係)
2 再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは撤廃し、又はこれを変更するものとすること。この場合において、処分庁は、再調査の請求人の不利益に当該処分を変更することはできないものとすること。      (第五十八条関係)
3 1及び2の決定の方式について、所要の規定を設けること。        (第五十九条関係)
六 審査請求に関する規定は、再調査の請求について準用するものとし、この場合における読替えについて定めること。                               (第六十条関係)
第四 再審査請求
一 再審査請求期間
1 再審査請求は、正当な理由があるときを除き、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができないものとすること。     (第六十一条第一項関係)
2 再審査請求は、正当な理由があるときを除き、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができないものとすること。           (第六十一条第二項関係)
二 審理官等又は委員会等である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(四において準用する第二の一4により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとすること。      (第六十二条関係)
三 再審査請求の裁決
1 再審査請求が不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下するものとし、再審査請求が理由がない場合等には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却するものとすること。                                  (第六十三条関係)
2 再審査請求が理由がある場合には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等(事実上の行為を除く。)の全部若しくは一部を取り消し、又は当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずるものとすること。                              (第六十四条関係)
四 審査請求に関する規定は、再審査請求について準用するものとし、この場合における読替えについて定めること。                               (第六十五条関係)
第五 補則
一 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下一において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないものとするほか、教示及び行政庁が教示をしなかった場合の不服申立てについて所要の規定を設けること。          (第六十六条及び第六十七条関係)
二 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下二及び三において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(三において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならないものとすること。                                  (第六十八条関係)
三 不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないものとすること。
(第六十九条関係)
四 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定めるものとすること。
(第七十条関係)
第六 その他                                    (附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。
三 政府は、審理手続の一層の透明化を図る観点から、国税不服審判所の手続その他の行政庁に対する不服申立てに係る審理手続における審理関係人又は参考人の陳述の内容が記載された文書の閲覧及び謄写に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
四 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。

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