宅地建物取引業法の一部を改正する法律案要綱
第一 宅地建物取引士の定義
「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいうこと。 (第二条第四号関係)
第二 宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこと。
(第十五条関係)
第三 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこと。
(第十五条の二関係)
第四 宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこと。 (第十五条の三関係)
第五 宅地建物取引業者による従業者の教育
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこと。 (第三十一条の二関係)
第六 免許等に係る欠格事由等の追加
一 宅地建物取引業の免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者であることを追加すること。 (第五条第一項及び第六十六条第一項関係)
二 宅地建物取引士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることを追加すること。
(第十八条第一項及び第六十八条の二第一項関係)
第七 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。