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国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とすること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、平成二十八年一月一日から施行すること。

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