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   電波法の一部を改正する法律案要綱


第一 改正の内容
一 競争による免許の付与等
1 総務大臣は、電波の需給のひっ迫の程度、公益上の必要性等を勘案して適当と認める場合には、競争により、無線局の免許若しくは包括免許(基幹放送局に係るものを除く。)の申請又は特定基地局の開設計画の認定(基幹放送局に係るものを除く。)の申請を行うことができる者を選定することができることとし、この場合においては、総務大臣は、競争に付する無線局及びその使用する周波数を公示することとすること。
              (第六条第九項、第二十七条の三第三項及び第二十七条の十三第四項関係)
2 1の競争への参加の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならないこととすること。
              (第六条第十項、第二十七条の三第四項及び第二十七条の十三第五項関係)
3 1の競争は、無線局の免許を受けた場合において利用できる電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもって行うこととすること。
             (第六条第十一項、第二十七条の三第四項及び第二十七条の十三第六項関係)
4 1の競争を経て与えられる免許又は1の競争を経て開設計画の認定を受けた者が当該開設計画に従って開設する特定基地局の免許の有効期間は、十五年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とすること。               (第十三条第二項及び第二十七条の五第四項関係)
5 総務大臣は、1による競争に付そうとするときには、電波監理審議会に諮問しなければならないこととすること。                       (第九十九条の十一第一項関係)
6 その他競争による免許の付与等について所要の規定の整備をすること。
二 電波利用料の徴収等
1 免許人等は、電波利用料として、総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する金額を国に納めなければならないこととすること。              (第百三条の二第一項関係)
2 1の総務省令は、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととすること。
                                   (第百三条の二第二項関係)
3 一の1の競争を経て免許を受けた無線局又は一の1の競争を経て開設計画の認定を受けた者が当該開設計画に従って開設する特定基地局の免許人については、最初の免許の有効期間については、1の電波利用料は徴収しないこととすること。             (第百三条の二第六項関係)
4 一の1の競争により選定された者が免許を受けるとき又は一の1の競争を経て開設計画の認定を受けた者が当該開設計画に従って最初に開設する特定基地局の免許を受けるときは、政令で定めるところにより、これらの競争に係る競落額に相当する金額を国に納めなければならないこととすること。
                            (第百三条の二の二第一項及び第三項関係)
5 その他電波利用料の徴収等について所要の規定の整備をすること。
三 その他
罰則について所要の規定を設けることその他規定の整備をすること。
第二 施行期日等                                  (附則関係)
一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 経過措置等について定めること。
三 その他関係法律について所要の改正を行うこと。

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