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   地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的 
   この法律は、教育長、地方公共団体の教育、学術及び文化(三及び第四を除き、以下単に「教育」という。)に関する機関(以下「教育機関」という。)並びに学校運営協議会並びに教育監査委員会の設置その他地方教育行政の組織の改革に関し必要な事項を定め、もって地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図ることを目的とすること。                 (第一条関係)
 二 定義 
  1 この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する学校をいうこと。
  2 この法律において「教員」とは、教育公務員特例法第二条第二項に規定する教員をいうこと。
(第二条関係)
 三 基本理念
   地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、その責任体制を明確にした上で教育の中立性を確保しつつ、公正かつ適正に行われなければならないこと。                                     (第三条関係)
 四 方針の策定等
   地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策の方針を定めるものとすること。
(第四条関係)
第二 教育長
 一 設置
   都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に、教育長を置くこと。                    (第五条関係)
 二 任命等
  1 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し専門的知識及び経験並びに高い識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、任命すること。
(第六条第一項関係)
  2 次のいずれかに該当する者は、教育長となることができないこと。
   @ 破産者で復権を得ない者
   A 禁錮以上の刑に処せられた者
(第六条第二項関係)
 三 任期
  1 教育長の任期は、四年とすること。ただし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができること。                         (第七条第一項関係)
  2 教育長は、再任されることができること。               (第七条第二項関係)
 四 失職
  1 教育長は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失うこと。
   @ 二の2の@又はAのいずれかに該当するに至った場合
   A @のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合
 (第八条第一項関係)
 五 退職
   教育長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該地方公共団体の長に申し出なければならないこと。ただし、当該地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができること。
(第九条関係)
 六 職務等
  1 教育長は、地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該地方公共団体における教育に関する事務をつかさどること。                            (第十条第一項関係)
  2 教育長は、教育基本法及び学校教育法に規定する教育の目的及びこれを実現するための目標が十分に達成されるようにすることを旨として、その職務に従事するものとすること。
(第十条第二項関係)
  3 教育長の服務について地方公務員法の規定を準用すること。       (第十条第三項関係)
第三 教育機関
 一 教育機関の設置等
  1 教育機関の設置
    地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができること。 (第十一条関係)
  2 教育機関の職員
   @ 1の学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。                     (第十二条第一項関係)
   A 1の学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置くこと。                      (第十二条第二項関係)
  3 所属職員の人事又は研修に関する意見の申出
    地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがある場合を除き、その所属の職員の任免その他の人事又は研修に関する意見を任命権者に対して申し出ることができること。                        (第十三条関係)
  4 学校等の管理
   @ 地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限度において、当該地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下4、二の1、第四の一並びに第六の一の3及び4並びに七において同じ。)その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他当該学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な規則を定めるものとすること。
(第十四条第一項関係)
   A @の場合において、地方公共団体の長は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、地方公共団体の長に届け出させ、又は地方公共団体の長の承認を受けさせることとする定めを設けるものとすること。                    (第十四条第二項関係)
  5 職員の身分取扱い
    2の@又はAの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによること。(第十五条関係)
  6 市町村立学校の教職員の任命権者
    市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県知事に属すること。                  (第十六条関係)
  7 市町村長の内申
   @ 都道府県知事は、市町村長の内申を待って、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとすること。                             (第十七条第一項関係)
   A 市町村長は、当該市町村の教育長の助言により、@の内申を行うものとすること。
                                     (第十七条第三項関係)
  8 校長の所属教職員の進退に関する意見の申出
    市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村長に申し出ることができること。    (第十八条関係)
  9 県費負担教職員の任用等
    6の場合において、都道府県知事は、地方公務員法の免職に関する規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとすること。                        (第十九条関係)
  10 県費負担教職員の定数
   @ 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定めること。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでないこと。                    (第二十条第一項関係)
   A 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、@により定められた定数の範囲内で、都道府県知事が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定めること。             (第二十条第二項関係)
   B Aの場合において、都道府県知事は、あらかじめ、市町村長の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならないこと。                    (第二十条第三項関係)
  11 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件
    県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めること。       (第二十一条関係)
  12 服務の監督
   @ 市町村長は、県費負担教職員の服務を監督すること。       (第二十二条第一項関係)
   A 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町村の条例及び規則(11又はBによって都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村長その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。           (第二十二条第二項関係)
   B 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定めること。         (第二十二条第三項関係)
  13 研修
   @ 県費負担教職員の研修は、地方公務員法の研修に関する規定にかかわらず、市町村長も行うことができること。                         (第二十四条第一項関係)
   A 市町村長は、都道府県知事が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならないこと。
                                    (第二十四条第二項関係)
  14 勤務成績の評定
    県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法の勤務成績の評定に関する規定にかかわらず、都道府県知事の計画の下に、市町村長が行うものとすること。        (第二十五条関係)
  15 県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用
   @ 都道府県知事は、地方公務員法の免職に関する規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師に限る。)で次のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(学校教育主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができること。
    イ 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
    ロ 研修等必要な措置が講ぜられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
                                    (第二十七条第一項関係)
   A 事実の確認の方法その他@の県費負担教職員が@のイ又はロに該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の規則で定めるものとすること。 (第二十七条第二項関係)
   B 都道府県知事は、@による採用に当たっては、公務の能率的な運営を確保する見地から、@の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとすること。 (第二十七条第三項関係)
 二 学校運営協議会
  1 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、当該地方公共団体の設置する学校のうちその指定する学校(以下二において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができること。(第三十条第一項関係)
  2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四の五の5及び6において同じ。)その他地方公共団体の長が必要と認める者について、地方公共団体の長が任命すること。
(第三十条第二項関係)
  3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他地方公共団体の規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならないこと。                              (第三十条第三項関係)
  4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(5の事項を除く。)について、地方公共団体の長又は校長に対して、意見を述べることができること。       (第三十条第四項関係)
  5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができること。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村長を経由するものとすること。             (第三十条第五項関係)
  6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、5により述べられた意見を尊重するものとすること。                          (第三十条第六項関係)
  7 地方公共団体の長は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならないこと。                      (第三十条第七項関係)
  8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、地方公共団体の規則で定めること。                     (第三十条第八項関係)
第四 教育監査委員会
 一 設置
   都道府県、市町村及び学校教育等に関する事務(地方公共団体が設置する学校における教育に関する事務及び地方公共団体が行う社会教育に関する事務をいう。以下同じ。)の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育監査委員会(以下第四において「委員会」という。)を置くこと。
                                       (第三十一条関係)
 二 権限
  1 委員会は、次に掲げる事務を処理すること。
   @ 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務の実施状況に関し必要な評価及び監視を行うこと。
   A @による評価又は監視(三において単に「評価又は監視」という。)の結果に基づき、当該地方公共団体の長に対し、学校教育等に関する事務の改善のために必要な勧告をすること。
   B 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務に係る苦情の申出について必要なあっせんを行うこと。
   C @からBまでに掲げるもののほか、法令に基づき委員会に属させられた事務
                                    (第三十二条第一項関係)
  2 委員会は、1のAによる勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならないこと。         (第三十二条第二項関係)
  3 当該地方公共団体の長は、1のAによる勧告に基づいてとった措置について委員会に報告しなければならないこと。この場合においては、委員会は、当該報告に係る事項を公表しなければならないこと。                               (第三十二条第三項関係)
  4 委員会は、毎年、その事務の処理状況を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならないこと。                        (第三十二条第四項関係)
 三 資料の提出の要求等
  1 委員会は、評価又は監視を行うため必要な範囲において、当該地方公共団体の長に対し資料の提出及び説明を求め、又はその業務について実地に調査することができること。(第三十三条第一項関係)
  2 委員会は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができること。            (第三十三条第二項関係)
 四 組織
   委員会は、五人以上(町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの委員会にあっては、三人以上)で条例で定める人数の委員をもって組織すること。       (第三十四条関係)
 五 委員及び補充員の選挙等
  1 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の議会においてこれを選挙すること。  (第三十五条第一項関係)
  2 議会は、1による選挙を行う場合においては、同時に、1の者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならないこと。補充員が全てなくなったときも、同様とすること。
                                    (第三十五条第二項関係)
  3 委員中に欠員があるときは、委員長は、補充員のうちからこれを補欠すること。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定めること。             (第三十五条第三項関係)
  4 次のいずれかに該当する者は、委員又は補充員となることができないこと。
   @ 破産者で復権を得ない者
   A 禁錮以上の刑に処せられた者
                                    (第三十五条第四項関係)
  5 委員又は補充員は、それぞれ、そのうちの半数以上が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならず、かつ、そのうちに保護者である者が含まれなければならないこと。
                                    (第三十五条第五項関係)
  6 1若しくは2による選挙が行われた場合、委員若しくは補充員の政党その他の政治団体の所属関係に異動があった場合又は委員のいずれか若しくは補充員のいずれかが保護者でなくなった場合において5の要件を満たさないこととなったとき、及び3により委員の補欠を行い、又は九の5により臨時に補充員を委員に充てたならば5の要件を満たさないこととなる場合に関し必要な事項は、政令でこれを定めること。                         (第三十五条第六項関係)
  7 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、委員長は、直ちにその旨を当該地方公共団体の議会及び長に通知しなければならないこと。           (第三十五条第七項関係)
 六 任期
  1 委員の任期は、四年とすること。ただし、後任者が就任する時まで在任すること。
                                    (第三十六条第一項関係)
  2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とすること。         (第三十六条第二項関係)
  3 補充員の任期は、委員の任期によること。             (第三十六条第三項関係)
 七 委員の兼職禁止、罷免等
   委員の兼職禁止、罷免、解職請求、失職、退職及び服務について定めること。
                              (第三十七条から第四十二条まで関係)
 八 委員長等
  1 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選すること。       (第四十三条第一項関係)
  2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表すること。     (第四十三条第二項関係)
  3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理すること。                        (第四十三条第三項関係)
  4 委員会は、委員の互選をもって、一人以上で条例で定める人数の常勤の委員を定めなければならないこと。                             (第四十三条第四項関係)
 九 会議
  1 委員会の会議は、委員長が招集すること。委員から委員会の会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならないこと。             (第四十四条第一項関係)
  2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。                               (第四十四条第二項関係)
  3 委員会の議事は、6のただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。              (第四十四条第三項関係)
  4 委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないこと。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができること。
                                    (第四十四条第五項関係)
  5 4により委員の数が減少してその過半数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものをもって五の3の順序により、臨時にこれに充てなければならないこと。委員の事故により委員の数が過半数に達しないときも、同様とすること。        (第四十四条第六項関係)
  6 委員会の会議は、公開すること。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができること。    (第四十四条第七項関係)
 十 教育監査委員会規則の制定等
  1 委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育監査委員会規則を制定することができること。                (第四十五条第一項関係)
  2 教育監査委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定めること。                  (第四十五条第二項関係)
 十一 事務局
  1 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くこと。    (第四十七条第一項関係)
  2 事務局に事務局長その他の職員を置くこと。            (第四十七条第二項関係)
  3 2の職員は、委員会が任免すること。               (第四十七条第四項関係)
 十二 その他
   その他委員会について所要の規定を設けること。
第五 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等
 一 是正の要求の方式
   文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとすること。    (第五十条関係)
 二 文部科学大臣の指示
   文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができること。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限ること。              (第五十一条関係)
 三 文部科学大臣の通知
   文部科学大臣は、一の求め若しくは指示又は二の指示を行ったときは、遅滞なく、当該地方公共団体(二の指示を行ったときにあっては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとすること。                               (第五十二条関係)
 四 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係
   文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならないこと。(第五十三条関係)
 五 調査
  1 文部科学大臣又は都道府県知事は、四による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができること。
(第五十四条第一項関係)
  2 文部科学大臣は、1の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができること。
(第五十四条第二項関係)
 六 資料及び報告
  1 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならないこと。                (第五十五条第一項関係)
  2 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができること。                        (第五十五条第二項関係)
 七 市町村の教育行政の体制の整備及び充実
  1 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとすること。  (第五十六条第一項関係)
  2 文部科学大臣及び都道府県知事は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこと。 (第五十六条第二項関係)
第六 雑則
 一 学校教育主事等
  1 都道府県に、学校教育主事を置くこと。              (第五十七条第一項関係)
  2 市町村に、学校教育主事を置くことができること。         (第五十七条第二項関係)
  3 学校教育主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事すること。             (第五十七条第三項関係)
  4 学校教育主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。学校教育主事は、地方公共団体が設置する学校の教員をもって充てることができること。      (第五十七条第四項関係)
  5 地方公共団体の長は、その教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとすること。                               (第五十七条第六項関係)
 二 保健所との関係
  1 地方公共団体の長(当該地方公共団体の設置する学校の所在地その他当該学校の教育が行われる場所をその所管区域に含む保健所を設置しない地方公共団体の長に限る。)は、健康診断その他当該学校における保健に関し、政令で定めるところにより、当該保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとすること。               (第五十八条第一項関係)
  2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとすること。
(第五十八条第二項関係)
 三 指定都市に関する特例
  1 指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三の一の6にかかわらず、当該指定都市の長が行うこと。              (第五十九条第一項関係)
  2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第三の一の13及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行うこと。                    (第五十九条第二項関係)
 四 中核市に関する特例
   中核市の県費負担教職員の研修は、第三の一の13及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該中核市の長が行うこと。                            (第六十条関係)
 五 組合に関する特例
  1 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならないこと。                             (第六十一条第一項関係)
  2 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育長を置かず、当該組合に教育長を置くものとすること。
(第六十一条第二項関係)
  3 地方公共団体が学校教育等に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育監査委員会を置かず、当該組合に教育監査委員会を置くものとすること。                              (第六十一条第四項関係)
 六 中等教育学校を設置する市町村に関する特例
  1 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三の一の6にかかわらず、当該市町村の長が行うこと。     (第六十二条第一項関係)
  2 市(指定都市及び中核市を除く。以下2において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第三の一の13及び教育公務員特例法の規定にかかわらず、当該市町村の長が行うこと。                               (第六十二条第二項関係)
 七 教育に関する事務を行うに当たっての配慮
   地方公共団体の長が教育に関する事務を行うに当たっては、当該地方公共団体が設置する学校においてその管理運営が主体的に行われるようにするとともに、児童、生徒等の生命若しくは身体又は教育を受ける権利を保護する必要がある緊急の事態においても適切に対処することができるよう、配慮するものとすること。                              (第六十三条関係)
 八 政令への委任
   この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があった場合及び指定都市の指定があった場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めること。
(第六十四条関係)
第七 附則
 一 施行期日
   この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。           (附則第一条関係)
 二 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の廃止
   地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、廃止すること。        (附則第二条関係)
 三 経過措置等
   二のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定めること。                                  (附則第三条関係)
 四 検討
  1 政府は、この法律の施行後三年を目途として、県費負担教職員(第六の三の1及び第六の六の1の県費負担教職員を除く。)の任命権に関し、市町村長に属することとすることに向けて検討を加えるとともに、義務教育費国庫負担法第二条第一号に規定する教職員の給与及び報酬等に要する経費に係る国の負担の在り方を含む県費負担教職員に係る人件費の負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。             (附則第四条関係)
  2 学校運営協議会については、この法律の施行後できるだけ速やかに、その活動の状況等を勘案し、原則として地方公共団体の設置する全ての小学校及び中学校に置かれるようにすることに向けて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。  (附則第五条関係)

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