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   ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 特定配偶者等支援金の支給
1 国は、特定配偶者等(ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとすること。この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとすること。(第15条第2項関係)
2 1については、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者及び一親等の尊属についても、適用すること。 (附則第2条関係)
3 特定配偶者等支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めること。(第15条第4項関係)
4 租税その他の公課は、特定配偶者等支援金を標準として、課することができないこと。(第15条第5項関係)
二 施行期日等
1 この法律は、平成27年10月1日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)
2 国は、非入所者の生活等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえ、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすること。(附則第3条関係)

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