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公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案要綱

第1 公職選挙法の一部改正
1 衆議院議員の定数
  衆議院議員の定数を336人(現行475人)とし、小選挙区選出議員を240人(現行295人)、比例代表選出議員を96人(現行180人)とする。
2 衆議院比例代表選出議員の各選挙区における定数
  衆議院比例代表選出議員の各選挙区における定数は、次のとおりとする。
(現行どおり、人口に比例して配分)
北海道   4人 (現行  8人)   東海 11人 (現行 21人)
東北    7人 (現行 14人)   近畿 16人 (現行 29人)
北関東  10人 (現行 20人)   中国  6人 (現行 11人)
南関東  12人 (現行 22人)   四国  3人 (現行  6人)
東京都  10人 (現行 17人)   九州 11人 (現行 21人)
北陸信越  6人 (現行 11人)

第2 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正
  衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(区割り改定案)の作成に当たっては、各選挙区間の人口較差については、2倍以上とならないようにしなければならないものとする。

第3 施行期日等
1 施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1は、2のの勧告に基づく「区割り改定法」の施行の日から施行する。
2 今次の定数削減に伴う区割り改定案に係る特例
 (1) 衆議院議員選挙区画定審議会は、この法律の施行の日から1年以内に、第1の1の小選挙区選出議員の定数の削減(定数240人)に伴う区割り改定案の勧告を行うものとする。
 (2) (1)の区割り改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数は、 別表 で定める数とする。
別表  各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数北海道  10
青森県   3
岩手県   3
宮城県   4
秋田県   2
山形県   2
福島県   4
茨城県   6
栃木県   4
群馬県   4
埼玉県  12
千葉県  11
東京都  24
神奈川県 16
新潟県   4
富山県   2
石川県   2
福井県   2
山梨県   2
長野県   4
岐阜県   4
静岡県   7
愛知県  13
三重県   4
滋賀県   3
京都府   5
大阪府  16
兵庫県  10
奈良県   3
和歌山県  2
鳥取県   1
島根県   2
岡山県   4
広島県   5
山口県   3
徳島県   2
香川県   2
愛媛県   3
高知県   2
福岡県   9
佐賀県   2
長崎県   3
熊本県   4
大分県   2
宮崎県   2
鹿児島県  3
沖縄県   3

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