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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


1 歳費及び期末手当の減額支給
  この法律の施行の日から平成30年12月31日(同日までに衆議院の解散があった場合は、当該解散があった月の末日)までの間、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当の額を、3割削減すること。

  
2 施行期日
  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。

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