国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 国会議員の歳費及び期末手当の国庫返納に係る公職選挙法の適用除外
当分の間、議長、副議長及び議員が国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「歳費法」という。)の規定に基づいて支給を受けた歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。 (歳費法附則関係)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 この法律による改正後の歳費法の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用すること。
(改正法附則関係)