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   農業協同組合法の一部を改正する法律案要綱


第一 配慮規定及び自主性の尊重に関する規定の新設
 一 農業協同組合法の運用に当たっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)の行う事業が住民の生活及び地域社会において重要な役割を果たしていることに鑑み、当該事業を通じて、豊かで住みよい地域社会の実現が図られるよう配慮されなければならないこと。
                                       (第三条の二関係)
 二 国及び地方公共団体は、組合の特性に鑑み、その業務運営における自主性を尊重しなければならないこと。                                  (第三条の三関係)
第二 政治的中立性の確保に関する規定の新設
  組合及び農業協同組合中央会(第三の三において「中央会」という。)は、これを特定の政党のために利用してはならないこと。                  (第八条及び第七十三条の十五関係)
第三 地区が重複する組合及び都道府県の区域を超える組合の設立が可能である旨の規定の新設等
 一 組合の定款の地区に関する規定には、全部又は一部が他の組合の地区と重複する区域及び都道府県の区域を超える区域を地区として定めることができること。        (第二十八条第二項関係)
 二 組合の設立に関する行政庁の認可基準について緩和すること。         (第六十条関係)
 三 中央会が模範定款例を定めることができる旨の規定を削除すること。 (第七十三条の二十二関係)
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                  (附則第一項関係)
 二 検討
   組合の監査その他の組合に係る制度の在り方については、この法律の施行後三年を目途として、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。                                  (附則第二項関係)
 三 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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