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環境保全型農業の促進を図るための交付金の交付に関する法律案要綱

第一 目的
  この法律は、環境保全型農業が、農業の持続的な発展及び自然環境と調和のとれた農業生産の確保に有益であるとともに、消費者の安全かつ良質な農産物に対する需要に対応するものであることに鑑み、環境保全型農業を行う農業者に対する交付金の交付について定めることにより、環境保全型農業の促進を図ることを目的とすること。
(第1条関係)

第二 定義
 一 この法律において「環境保全型農業」とは、有機農業の推進に関する法律第二条に規定する有機農業その他の自然環境の保全に資する農業の生産方式(以下「環境保全型農業生産方式」という。)を導入した農業生産活動であって農林水産省令で定めるものをいうこと。
 二 この法律において「農業者」とは、次に掲げる者をいうこと。
  1 農産物の販売を目的として農業を営む者であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
  2 委託を受けて農作業を行う組織であって農林水産省令で定める要件に該当するもの
 三 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいうこと。
(第2条関係)

第三 環境保全型農業の促進を図るための交付金の交付
 一 政府は、環境保全型農業の促進を図るため、毎年度、予算の範囲内において、環境保全型農業を行う農業者に対し、環境保全型農業を行う農用地の面積に応じて交付金を交付するものとすること。
 二 一の交付金の金額は、農業者ごとに、環境保全型農業生産方式の種類別の面積当たりの単価に、その者が当該年度において導入した環境保全型農業生産方式の種類別の当該導入に係る農用地の面積をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とすること。
 三 二の単価は、一の交付金の交付により環境保全型農業生産方式の導入に要する経費の補を図ることを旨とし、環境保全型農業生産方式の種類別の標準的な経費の額を考慮して、農林水産大臣が定めるものとすること。
 四 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、二の単価を改定することができること。
 五 農林水産大臣は、二の単価を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならないこと。
 六 農林水産大臣は、二の単価を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとすること。
(第3条関係)

第四 交付金の交付の申請等
  第三の一の交付金(以下単に「交付金」という。)の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農産物の生産又は農作業の受託に関する計画その他の農林水産省令で定める書類を添付して、農林水産大臣に交付の申請をしなければならないこと。
(第4条関係)

第五 交付金の返還
  偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者があるときは、農林水産大臣は、その者に対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができること。
(第5条関係)

第六 報告及び検査
  農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、交付金の交付を受けた者等に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、事務所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができること。
(第6条関係)

第七 罰則
  交付金の不正受給、報告義務違反、立入検査の拒否等に対して所要の罰則を設けるものとすること。
(第7条から第9条まで関係)

第八 その他
 一 施行期日
   この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。
 二 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。
(附則関係)

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