衆議院

メインへスキップ



   政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


第一 寄附の定義に関する事項
政治資金パーティーの対価の支払は、政治活動に関する寄附とみなすものとすること。
(第四条第四項及び第五条第三項関係)

第二 政治団体の代表者の監督
政治団体の代表者は、当該政治団体及びその会計責任者が政治資金規正法の規定に違反することのないように、当該政治団体及び当該会計責任者を監督しなければならないものとすること。
(第八条の四関係)

第三 収支報告書の要旨の公表及び収支報告書等に係る情報の公開に関する事項
 一 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会による収支報告書の要旨の公表の期限を、特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の九月三十日(現行は、十一月三十日)までとするとともに、インターネットの利用等の方法により収支報告書を公表するときは当該報告書の要旨を公表することを要しないとする規定を削除するものとすること。        (第二十条第一項及び第四項関係)
 二 総務大臣に提出された収支報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面で収支報告書の要旨が公表される前のものについて行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定による開示の請求があった場合においては当該収支報告書の要旨が公表される日前は開示決定を行わないこと等とする規定を削除するものとすること。                     (第二十条の三関係)

第四 法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止
 一 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。
 二 何人も、法人その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。
 三 何人も、一に違反してされる寄附又は一に違反してされる寄附のあっせんに係る寄附を受けてはならないものとすること。
(第二十一条関係)

第五 政党がする公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止
  政党は、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附(金銭等によるものに限る。)をしてはならないものとすること。                  (第二十一条の二第二項関係)

第六 政治活動に関する寄附の量的制限の強化
 一 個人のする政党及び政治資金団体に対する政治活動に関する寄附は、各年中において、千万円(現行は、二千万円)を超えることができないものとすること。
 二 個人のする政党及び政治資金団体以外の者に対してする政治活動に関する寄附は、各年中において、五百万円(現行は、千万円)を超えることができないものとすること。
(第二十一条の三第一項関係)
第七 寄附者の氏名等の公開を免れる目的でさせる寄附の分散の禁止
  何人も、報告書における寄附者の記載を免れる目的をもって、各年中において、二以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならないものとすること。       (第二十二条の四関係)

第八 罰則の強化
 一 第四及び第五に違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するものとすること。    (第二十五条の二関係)
 二 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限違反に係る罰則の法定刑を五年以下の禁錮又は百万円
以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。
(第二十五条の二関係)
 三 寄附の量的制限違反に係る罰則の法定刑を三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。       (第二十六条関係)
 四 第七に違反して寄附をさせた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。   (第二十六条関係)
 五 政治団体の役職員若しくは構成員又は会計責任者が政治資金規正法に違反する行為をした場合において、当該政治団体の代表者が第二に規定する監督について相当の注意を怠ったときは、当該違反行為に係る当該各条の刑に処するものとすること。               (第二十六条の五関係)
 六 二及び三のほか、政治資金規正法に定める罪の法定刑を引き上げ、禁錮刑について、「六月以下」とあるのは「一年以下」と、「一年以下」とあるのは「三年以下」と、「三年以下」とあるのは「五年以下」と、「五年以下」とあるのは「七年以下」とするものとすること。
(第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三関係)

第九 政治資金規正法違反による公民権の停止
  政治資金規正法違反の罪を犯し、刑に処せられその執行猶予の言渡しを受け、その期間を経過した者については、その裁判が確定した日から五年間(現行は、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。                 (第二十八条関係)
第十 その他
 一 施行期日
  この法律は、平成二十八年一月一日から施行するものとすること。       (附則第一条関係)
 二 経過措置
  報告書の提出、罰則等に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。
(附則第二条から第六条まで関係)
 三 規定の整備
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.