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   原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案要綱


第一 原子力損害の賠償に関する法律の一部改正
 一 政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が一工場若しくは一事業所当たり又は一原子力船当たり五兆円を超えるときは、当該損害を当該原子力事業者が賠償することにより生ずる損失の額のうちその超える額に相当する額を負担するものとすること。           (第四条の二関係)
 二 政府は、一により負担した場合において、その負担に係る損失を生じた原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、1及び2の額のうちいずれか少ない額を限度として当該求償権を取得すること。
1 政府が負担した額
2 当該求償権の額から政令で定めるところにより算定した額を控除した額 (第五条の二第一項関係)
三 一の負担に係る損失を生じた原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額の限度で、同条の規定による負担の義務を免れる。
1 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた額から政令で定めるところにより算定した額を控除した額
2 第四条の二の規定により政府が負担の義務を負うべき額        (第五条の二第二項関係)
第二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部改正
 一 原子力損害賠償・廃炉等支援機構から原子力事業者に対する資金援助に係る資金交付の額について、要賠償額(当該要賠償額が五兆円を超えるときは、五兆円)から賠償措置額を控除した額を限度とすること。                             (第四十一条第一項第一号関係)
二 政府による原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する資金の交付の制度を廃止すること。
                               (第五十一条及び第六十八条関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
                                       (附則第一条関係)
 二 第一による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第四条の二及び第五条の二の規定は、この法律の施行前に原子力損害(第一による改正前の同法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。三において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害の賠償については、適用しないこと。
                                       (附則第二条関係)
 三 この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における第二による改正前又は改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第四十一条第一項の規定による申込みについては、第二による改正後の同項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によること。    (附則第三条関係)
 四 その他所要の規定の整備を行うこと。

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