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   原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 地域原子力防災協議会
 一 内閣総理大臣は、原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県及び当該都道府県と相互に連携協力して原子力災害対策を実施する必要がある都道府県として政令で定める都道府県の区域(以下「対象地域」という。)ごとに、原子力災害に関する地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。)の作成及び第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十八条第一項の規定により災害予防責任者(地方公共団体の長に限る。)が行う防災訓練のうち指定行政機関が参加し、総合的に行うものの実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「地域原子力防災協議会」という。)を組織するものとすること。
 二 地域原子力防災協議会は、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び当該地域原子力防災協議会に係る対象地域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の加入する広域連合であって、原子力災害対策に関する事務を処理するものがある場合にあっては、当該都道府県知事及び当該広域連合の長)又はこれらの指名する職員をもって構成すること。
 三 地域原子力防災協議会において協議が調った事項については、地域原子力防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと。
 四 二及び三に定めるもののほか、地域原子力防災協議会の運営に関し必要な事項は、地域原子力防災協議会が定めること。
 五 一の協議を行う場合において必要と認められるときは、対象地域を管轄する市町村長又は学識経験のある者の意見を聴くものとすること。                    (第六条の三関係)
第二 原子力災害に関する地域防災計画の原子力規制委員会への報告等
 一 都道府県防災会議は、原子力災害に関する都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、原子力規制委員会に報告するものとすること。
 二 原子力規制委員会は、一により都道府県地域防災計画について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができること。
 三 原子力災害に関し、市町村防災会議が市町村地域防災計画を、都道府県防災会議の協議会が都道府県相互間地域防災計画を、市町村防災会議の協議会が市町村相互間地域防災計画を作成し、又は修正したときについて、一及び二と同様の規定を設けること。          (第二十八条第一項関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
                                       (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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