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   領域等の警備に関する法律案要綱


第一 目的                                    (第一条関係)
   この法律は、警察機関及び自衛隊が事態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにするため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序を維持し、もって国民の安全の確保に資することを目的とすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
   この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとすること。
  @ 領域等 我が国の内水、我が国の領海及びその周辺の政令で定める海域並びに我が国の領域のうち国境周辺の離島その他の政令で定める陸域をいうこと。
  A 警察機関 警察及び海上保安庁をいうこと。
  B 領域警備区域 第五の一により指定された区域をいうこと。
第三 基本原則                                  (第三条関係)
 一 領域等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとすること。
 二 警察機関、自衛隊その他の関係行政機関は、領域等における公共の秩序の維持に関し、必要かつ十分な体制を維持しつつ、正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならないこと。
 三 この法律の施行に当たっては、関係行政機関の活動により事態が更に緊迫することのないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならないこと。
 四 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならないこと。
第四 領域警備基本方針                              (第四条関係)
 一 政府は、閣議の決定により、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとし、領域警備基本方針には、警察機関の領域等の警備に関する能力の強化のための基本的な事項、第五の一による指定の基準、各領域警備区域において共通して実施する活動に関する事項その他の領域等の警備に関する事項について定めるものとすること。
 二 内閣総理大臣は、領域警備基本方針に基づく措置の実施前に、当該領域警備基本方針につき、国会の承認を得なければならないこと。
 三 領域警備基本方針の変更については、二と同様とすることとし、この場合における必要な読替えについて定めること。
第五 領域警備区域                                (第五条関係)
 一 内閣総理大臣は、領域等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる事態その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になる事態であって、警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずるものが発生するおそれのある区域について、二年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができること。
 二 内閣総理大臣は、一の指定をするには、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせた上で、閣議の決定を経なければならないこと。
 三 内閣総理大臣は、一の指定をしたときは、当該指定に係る告示の日から二十日以内に国会に付議して、当該指定につき、国会の承認を求めなければならないこと。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならないこと。
第六 対処要領                                  (第六条関係)
   国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、領域警備区域ごとに、当該領域警備区域において治安を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならないこと。
第七 領域警備行動                                (第七条関係)
 一 防衛大臣は、領域警備区域における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため領域警備区域における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、第六の対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができること。
 二 防衛大臣は、一の措置のうち海域に係るものを講じさせるには国土交通大臣の意見を、一の措置のうち陸域に係るものを講じさせるには国家公安委員会の意見(当該陸域が海上保安庁法第二十八条の二第一項に規定する離島である場合には、国土交通大臣及び国家公安委員会の意見)を、それぞれ聴かなければならないこと。
 三 警察官職務執行法の質問等の規定は、警察官又は海上保安官等がその場にいない場合に限り、領域警備行動に従事する自衛隊の自衛官の職務の執行について準用すること。
 四 三のほか、領域警備行動に従事する自衛官は、警察官職務執行法及び海上保安庁法に規定する所定の権限を行使することができること。
第八 治安出動等の手続の特例                           (第八条関係)
   内閣総理大臣が領域警備区域について治安出動を命ずる場合及び治安出動待機命令又は海上警備行動を承認する場合においては、個別に閣議の決定を求めることを要しないこと。
第九 警戒監視の措置                               (第九条関係)
   防衛大臣は、領域等における公共の秩序の維持を図るため、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができること。
第十 船舶の航行に関する通報                           (第十条関係)
   海上保安庁長官は、領域警備区域(我が国の内水又は領海である区域に限る。)内の特定の海域において、公共の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、告示により、当該特定の海域の範囲及び期間を定めて、当該特定の海域を航行しようとする船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下同じ。)の船長等に対し、事前に当該船舶の名称、船籍港、船長等の氏名、目的港又は目的地その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報することを求めることができること。
第十一 適切な連絡体制の構築等                         (第十一条関係)
   政府は、領域等の警備に関し実施する活動に伴い不測の事態が発生することを防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局、海上における公共の秩序の維持に関する職務を行う当局その他の関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第十二 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 自衛隊法の一部改正                           (附則第二条関係)
  1 特別の部隊の編成
    2の海上における警備準備行動又は第七の領域警備行動により必要がある場合には、特別の部隊を編成することができるものとすること。
  2 海上における警備準備行動及びその際の権限
   p 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があった場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(以下「海上における警備準備行動」という。)をとることを命ずることができること。
   q 海上保安庁法の立入検査等の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、海上における警備準備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用すること。
   r 海上における警備準備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができること。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないこと。
 三 国家安全保障会議設置法の一部改正                    (附則第三条関係)
  1 国家安全保障会議の所掌事務に、領域等における公共の秩序の維持に係る自衛隊の行動に関する重要事項を追加すること。
  2 国家安全保障会議の下に、領域等における公共の秩序の維持に関し、会議の審議に必要な情報を収集するとともに、関係行政機関が相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置くこと。
 四 その他所要の規定の整備を行うこと。

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