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成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案要綱

一 民法の一部改正
 1 成年後見人による郵便物等の管理
  (1) 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとすること。
(第860条の2第1項関係)
  (2) (1)の嘱託の期間は、6箇月を超えることができないものとすること。
(第860条の2第2項関係)
(3) 家庭裁判所は、(1)による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、(1)の嘱託を取り消し、又は変更することができるものとすること。ただし、その変更の審判においては、(1)による審判において定められた期間を伸長することができないものとすること。           (第860条の2第3項関係)
  (4) 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、(1)の嘱託を取り消さなければならないものとすること。      (第860条の2第4項関係)
  (5) 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるものとすること。  (第860条の3第1項関係)
  (6) 成年後見人は、その受け取った(5)の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならないものとすること。
(第860条の3第2項関係)
  (7) 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った(5)の郵便物等((6)により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができるものとすること。           (第860条の3第3項関係)

 2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
   成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるものとすること。ただし、(3)の行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならないものとすること。
  (1) 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  (2) 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  (3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為((1)及び(2)の行為を除く。)
(第873条の2関係)

二 家事事件手続法の一部改正
 1 手続行為能力
   成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(5において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)においては、成年被後見人は、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができるものとすること。     (第118条第8号関係)

 2 陳述の聴取
   家庭裁判所は、成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判をする場合には、成年被後見人の陳述を聴かなければならないものとすること。ただし、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでないものとすること。           (第120条第1項第6号関係)

 3 審判の告知等
  (1) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判は、成年被後見人に通知しなければならないものとすること。   (第122条第1項第2号関係)
  (2) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しないものとすること。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならないものとすること。
(第122条第2項関係)
  (3) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判は、成年後見人に告知しなければならないものとすること。
(第122条第3項関係)
 4 即時抗告
   次に掲げる審判に対しては、それぞれに定める者は即時抗告をすることができるものとすること。
  (1) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判 成年被後見人及びその親族
  (2) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判 成年後見人
  (3) 成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判 申立人
  (4) 成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判 申立人
(第123条第1項第8号から第11号まで関係)
 5 陳述の聴取の例外
   成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聞くことを要しないものとすること。
(第123条の2関係)

三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。                           (附則関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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