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   民法の一部を改正する法律案要綱


第一 婚姻の成立
 一 婚姻適齢                              (第七百三十一条関係)
   十八歳に達しない者は、婚姻をすることができないものとすること。
 二 再婚禁止期間                            (第七百三十三条関係)
  1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとすること。
  2 次に掲げる場合には、1を適用しないものとすること。
   イ 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
   ロ 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第二 再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅                 (第七百四十六条関係)
   第一の二に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができないものとすること。
第三 夫婦の氏                               (第七百五十条関係)
   夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとすること。
第四 子の氏
 一 嫡出である子の氏                           (第七百九十条関係)
  1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称するものとすること。
  2 1の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき(3及び4の場合を除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとすること。
  3 子が称する氏を父母の協議で定める場合において、父母の一方が、死亡し、又はその意思を表示することができないときは、子は、他の一方が定める父又は母の氏を称するものとすること。
  4 子が称する氏を父母の協議で定める場合において、父母の双方が、死亡し、又はその意思を表示することができないときは、家庭裁判所は、子の親族その他の利害関係人の請求により、父又は母の氏を子が称する氏として定めるものとすること。
 二 養子の氏                                (第八百十条関係)
  1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をする場合において、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏)を称するものとすること。
  2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、1にかかわらず、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者、その配偶者及び養子となる者の協議で定める養親又はその配偶者の氏(養親となる者の配偶者がその意思を表示することができないときは、養親となる者と養子となる者の協議で定める養親又はその配偶者の氏)、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者とその配偶者の協議で定める養親又はその配偶者の氏(養親となる者の配偶者がその意思を表示することができないときは、養親となる者が定める養親又はその配偶者の氏)を称するものとすること。
  3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1及び2を適用しないものとすること。
 三 子の氏の変更                            (第七百九十一条関係)
  1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとすること。
  2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとすること。
  3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとすること。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとすること。
  4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとすること。
  5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとすること。
第五 施行期日等                                  
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第三及び第四は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
 二 経過措置の原則                             (附則第二条関係)
   改正後の民法の規定は、改正法の施行前に生じた事項にも適用するものとすること。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げないものとすること。
 三 婚姻適齢に関する経過措置                        (附則第三条関係)
   改正法の施行の際十六歳に達している女は、第一の一にかかわらず、婚姻をすることができるものとすること。
 四 夫婦の氏に関する経過措置                        (附則第四条関係)
   第三及び第四の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、第三及び第四の施行の日から二年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとすること。
 五 検討                                  (附則第五条関係)
   政府は、改正法の施行後三年を目途として、改正後の民法の規定の施行の状況等を勘案し、両性の本質的平等の観点から、再婚禁止期間を廃止すること及びこれに伴い嫡出の推定に係る制度を見直すことについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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