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   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱


一 仮認定特定非営利活動法人の名称の変更
  「仮認定特定非営利活動法人」の名称を、「特例認定特定非営利活動法人」に改めること。(第二条第四項及び第三章関係)
二 特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間の短縮等
 1 特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮するとともに、認証の申請があった旨及び申請のあった年月日等の事項について現行の公告に加えてインターネットの利用による公表を可能とすること。(第十条第二項関係)
 2 申請書又はその添付書類に軽微な不備がある場合にこれを補正することができる期間を現行の一月間から二週間に短縮すること。(第十条第三項関係)
三 事業報告書等の備置期間の延長等
 1 特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長すること。(第二十八条第一項関係)
 2 特定非営利活動法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧又は謄写できる期間を、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長すること。(第三十条関係)
四 貸借対照表の公告
 1 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならないこと。
  (1) 官報に掲載する方法
  (2) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  (3) 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下四において同じ。)
  (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法(第二十八条の二第一項関係)
 2 1にかかわらず、1の貸借対照表の公告の方法として1の(1)又は(2)に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りること。(第二十八条の二第二項関係)
 3 特定非営利活動法人が1(3)に掲げる方法を1の貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、1の(1)又は(2)に掲げる方法のいずれかを定めることができること。(第二十八条の二第三項関係)
 4 特定非営利活動法人が1により電子公告による公告をする場合には、前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならないこと。(第二十八条の二第四項関係)
 5 4にかかわらず、4により電子公告による公告をしなければならない期間((2)において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下5において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさないこと。
  (1) 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
  (2) 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
  (3) 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。(第二十八条の二第五項関係)
五 役員報酬規程等の備置期間の延長等
 1 認定特定非営利活動法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長すること。(第五十四条第二項関係)
 2 認定特定非営利活動法人が助成金の支給に係る書類を事務所に備え置く期間を、現行の「作成の日から起算して三年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長すること。(第五十四条第三項関係)
 3 認定特定非営利活動法人から提出された役員報酬規程等又は助成金の支給に係る書類を所轄庁において閲覧又は謄写できる期間を、現行の「過去三年間」から「過去五年間」に延長すること。(第五十六条関係)
六 認定特定非営利活動法人等の海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の事前提出義務に係る規定の見直し
 認定特定非営利活動法人等の海外への送金又は金銭の持出しに係る書類の所轄庁への事前の提出等を不要とすること。(第五十四条第四項、第五十五条第二項及び第五十六条関係)
七 特定非営利活動法人の活動の状況に関する情報の積極的な公表
 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとすること。(第七十二条第二項関係)
八 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、七については公布の日から、四については公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
九 検討
 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第十六条関係)
十 その他
 所要の経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。

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