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   政官接触記録の作成等に関する法律案要綱


一 目的
  この法律は、行政機関の職員等が国会議員等と接触した場合における当該接触に係る記録の作成等に関する事項を定めることにより、国会議員等による特定の者の利益を図るためのあっせんその他の行政機関等の事務又は事業の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって公務等に対する国民の信頼を確保することを目的とすること。                   (第一条関係)
二 定義
 1 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関、各省並びに会計検査院をいうこと。             (第二条第一項関係)
 2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいうこと。
(第二条第二項関係)
 3 この法律において「国会議員等」とは、国会議員及び国会議員の秘書(国会法第百三十二条に規定する秘書その他国会議員に使用される者で当該国会議員の政治活動を補佐するものをいう。)をいうこと。
                                      (第二条第三項関係)
三 政官接触記録の作成
 1 行政機関の職員(国家公務員法第二条第三項第一号、第二号、第五号及び第六号から第七号の三までに掲げる職員を除く。2において同じ。)は、一の目的の達成に資するため、当該行政機関の事務又は事業に関し国会議員等(内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官若しくは内閣総理大臣補佐官又は当該行政機関の職員である者を除く。)と接触した場合において、当該国会議員等から特定の個人(当該国会議員等を除く。)又は法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する事項(以下「特定事項」という。)を示されたときは、政令で定めるところにより、当該接触の日時及び場所、当該接触に係る者の氏名、当該特定事項の内容、当該特定事項に係る事案の処理の経過その他政令で定める事項について、記録を作成しなければならないこと。
(第三条第一項関係)
 2 行政機関の職員は、1の記録(以下「政官接触記録」という。)の作成に当たっては、客観性及び中立性の確保に留意しなければならないこと。                (第三条第二項関係)
 3 政官接触記録(公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等に該当するものを除く。五において同じ。)は、公文書管理法第二条第四項に規定する行政文書及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書に該当するものとすること。        (第三条第三項関係)
四 政官接触記録の保存期間
  政官接触記録の保存期間は、十年間とすること。ただし、他の法令に十年間より長い保存期間の定めがあるときは、その定めるところによること。                    (第四条関係)
五 行政機関情報公開法第七条の規定の適用における配慮
  行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長は、政官接触記録についての行政機関情報公開法第七条の規定の適用に当たっては、国会議員等による特定の者の利益を図るためのあっせんその他の行政機関の事務又は事業の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止が図られるよう適切な配慮をするものとすること。                             (第五条関係)
六 独立行政法人等接触記録の作成
 1 独立行政法人等の役員又は職員は、一の目的の達成に資するため、当該独立行政法人等の事務又は事業に関し国会議員等と接触した場合(別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等の専ら同表下欄に掲げる業務に関し国会議員等と接触した場合を除く。)において、当該国会議員等から特定事項を示されたときは、政令で定めるところにより、当該接触の日時及び場所、当該接触に係る者の氏名、当該特定事項の内容、当該特定事項に係る事案の処理の経過その他政令で定める事項について、記録を作成しなければならないこと。                            (第六条第一項関係)
 2 独立行政法人等の役員又は職員は、1の記録(以下「独立行政法人等接触記録」という。)の作成に当たっては、客観性及び中立性の確保に留意しなければならないこと。    (第六条第二項関係)
 3 独立行政法人等接触記録(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等に該当するものを除く。八において同じ。)は、公文書管理法第二条第五項に規定する法人文書及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書に該当するものとすること。                  (第六条第三項関係)
七 独立行政法人等接触記録の保存期間
  独立行政法人等接触記録の保存期間は、十年間とすること。ただし、他の法令に十年間より長い保存期間の定めがあるときは、その定めるところによること。               (第七条関係)
八 独立行政法人等情報公開法第七条の規定の適用における配慮
  独立行政法人等は、独立行政法人等接触記録についての独立行政法人等情報公開法第七条の規定の適用に当たっては、国会議員等による特定の者の利益を図るためのあっせんその他の独立行政法人等の事務又は事業の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止が図られるよう適切な配慮をするものとすること。                                  (第八条関係)
九 地方公共団体における接触に係る記録の作成等
  地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、当該地方公共団体の職員が国会議員等又は当該地方公共団体の議会の議員等と接触した場合における当該接触に係る記録の作成、保存及び公開に関して必要な施策を策定し、並びにこれを実施するよう努めなければならないこと。         (第九条関係)
十 附則
 1 施行期日
   この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行すること。     (附則第一項関係)
 2 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政機関の職員等と国会議員等との接触のうち記録を作成するものの範囲その他当該接触に係る記録の管理及び公開の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二項関係)
 3 その他所要の規定を整備すること。
別表第一(二関係)
       名    称               根    拠    法         
  沖縄科学技術大学院大学学園    沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六  
                   号) 
  沖縄振興開発金融公庫       沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
  株式会社国際協力銀行       株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
  株式会社日本政策金融公庫     株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
  株式会社日本貿易保険       貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)
  原子力損害賠償・廃炉等支援機構  原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十  
                   四号)
  国立大学法人           国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
  新関西国際空港株式会社      関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び  
                   管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)
  大学共同利用機関法人       国立大学法人法
  日本銀行             日本銀行法(平成九年法律第八十九号)
  日本司法支援センター       総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
  日本私立学校振興・共済事業団   日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
  日本中央競馬会          日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
  日本年金機構           日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
  農水産業協同組合貯金保険機構   農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
  放送大学学園           放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)
  預金保険機構           預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
別表第二(六関係)
  新関西国際空港株式会社      一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置  
                    及び管理に関する法律(以下「設置管理法」という。)第九  
                    条第一項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係るもので  
                    あって、次のいずれかに該当するもの
                    イ 関西国際空港及び設置管理法第九条第一項第二号に規定  
                     する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び  
                     管理の事業に係る業務
                    ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設及び  
                     同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務
                    ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務
                   二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち大阪国際  
                    空港に係るもの
                   三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務
  日本私立学校振興・共済事業団   一 日本私立学校振興・共済事業団法(以下「事業団法」とい  
                    う。)第二十三条第一項第六号から第九号までに掲げる業務  
                   二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務
                   三 事業団法第二十三条第三項第一号及び第二号に掲げる業務

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