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   特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的
   この法律は、社会的養護が必要な児童に対して養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保することの重要性に鑑み、児童の養子縁組に関し、養子縁組あっせん事業を行う者について許可制度を実施するとともに、児童相談所及び民間あっせん機関の養子縁組のあっせんに係る業務の適正な運営を確保するための措置を講ずること等により、養子縁組のあっせんに係る児童の保護を図るとともに、あわせて適正な養子縁組のあっせんの促進等を図り、もって特別養子縁組その他の養子縁組を促進し、児童の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。     (第一条関係)
 二 定義
  1 児童 十八歳に満たない者をいうものとすること。
  2 養親希望者 養子縁組によって養親となることを希望する者をいうものとすること。
  3 養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいうものとすること。
  4 養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいうものとすること。
  5 民間あっせん機関 第二の一の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいうものとすること。
                                         (第二条関係)
 三 養子縁組のあっせんに関する基本原則
  1 児童相談所及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の福祉に関する専門的な知識及び技術に基づいて、可能な限り児童の意見を尊重しつつ、児童の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するように行われなければならないものとすること。
  2 児童相談所及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに当たっては、これに先立ち、児童の父母(児童の出生により当該児童の父母となるべき者を含む。以下同じ。)が自ら児童を養育することが可能となるよう、相談、情報の提供、助言その他の援助が十分に行われなければならないものとすること。
  3 児童相談所及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、児童の父母が自ら児童を養育することが困難であり又は適当でない場合には、社会的養護が必要な児童、とりわけ乳幼児に対して、養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保することの重要性を踏まえ、適切に検討されなければならないものとすること。
  4 養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならないものとすること。
                                         (第三条関係)
 四 その他
   児童相談所及び民間あっせん機関の連携及び協力並びに児童等の個人情報の取扱いについて、所要の規定を設けること。                         (第四条及び第五条関係)
第二 民間あっせん機関の許可等
 一 許可
   国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないものとすること。                                 (第六条関係)
 二 許可の基準等
   都道府県知事は、一の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、一の許可をしなければならないものとすること。
  イ 養子縁組あっせん事業を行う者が社会的信望を有すること。
  ロ 申請者が社会福祉法人、医療法人その他厚生労働省令で定める者であること。
  ハ 養子縁組あっせん事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
  ニ 営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
  ホ 脱税その他不正の目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。
  ヘ 個人情報を適正に管理し、及び児童、児童の父母、養親希望者その他の関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
  ト イからヘまでに定めるもののほか、申請者が、養子縁組あっせん事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
                                         (第七条関係)
 三 許可の欠格事由
   都道府県知事は、許可の欠格事由に該当する者に対しては、一の許可をしてはならないものとすること。                                     (第八条関係)
 四 手数料
   民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならないものとすること。                      (第九条関係)
 五 民間あっせん機関に対する支援
   国は、民間あっせん機関による養子縁組あっせん事業の継続的かつ安定的な運営が可能となるよう、財政上の措置その他必要な措置を講ずるものとすること。            (第二十条関係)
 六 その他
   許可証、許可の条件、許可の有効期間、許可の有効期間の更新、変更の届出、事業の廃止、改善命令、許可の取消し等、名義貸しの禁止、事業報告及び業務の質の評価等について所要の規定を設けること。
                                 (第十条から第十九条まで関係)
第三 養子縁組のあっせんに係る業務
 一 相談支援
   児童相談所又は民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するもの、養親希望者、児童等を支援するため、これらの者に対し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとすること。                                (第二十一条関係)
 二 養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等
  1 児童相談所又は民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあった場合において、その申込みの内容が法令に違反するとき又は当該養親希望者による児童の監護が著しく困難若しくは不適当であることが明らかであるときは、その申込みを受理し、又はその申込みに係る契約を締結してはならないものとすること。
  2 児童相談所又は民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、養親希望者に関し所要の事項を確認しなければならないものとすること。
                                       (第二十二条関係)
 三 児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等
   児童相談所又は民間あっせん機関は、児童の父若しくは母(児童の出生により当該児童の父又は母となるべき者を含む。)又は児童の父母以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。)から児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、正当な理由がなければ、その申込みを受理しなければならず、又はその申込みに係る契約の締結を拒んではならないものとすること。  (第二十三条関係)
 四 養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者
   児童相談所又は民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人がロからニまでのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行ってはならないものとすること。
  イ 成年被後見人又は被保佐人
  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ハ この法律、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ニ 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
  ホ 児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を修了していない者
  ヘ 二の2又は九による確認に協力することについて同意しない者
                                       (第二十四条関係)
 五 養子縁組里親名簿への登録
   民間あっせん機関は、養親希望者に対し、養子縁組里親名簿への登録の申請を促すよう努めるものとすること。                                (第二十五条関係)
 六 養親希望者の研修
   民間あっせん機関は、養親希望者に対し、必要な研修を行うよう努めるものとすること。
                                       (第二十六条関係)
 七 児童の父母等の同意
  1 児童相談所又は民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんを行うことについて、厚生労働省令で定める場合を除き、児童の親権を行う者又は未成年後見人、厚生労働省令で定める年齢以上の児童その他の厚生労働省令で定める者から、同意を得なければならないものとすること。
  2 児童相談所又は民間あっせん機関は、1の同意を得るに当たっては、あらかじめ、1により同意を得なければならないこととされている者に対し、その置かれている状況等を勘案し、専門的な知識及び技術に基づいて、面会等の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を十分に行わなければならないものとすること。
  3 1の同意をした者は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、1の同意を撤回することができるものとすること。
                                       (第二十七条関係)
 八 養子縁組のあっせんに係る児童の養育
   民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに係る児童についての監護の権利を有する者から当該児童を委託された場合には、養親希望者が当該児童の養育を開始するまでの間、当該児童が適切に養育されるよう必要な措置を講じなければならないものとすること。          (第二十八条関係)
 九 養子縁組の成否等の確認
   児童相談所又は民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんに関し、次に掲げる事項を確認しなければならないものとすること。
  イ 養子縁組を成立させるために必要な手続の開始の有無
  ロ 児童と養親希望者との間の養子縁組の成否
  ハ ロの養子縁組が成立した場合において、その成立の日から六月間における当該養子縁組に係る児童の監護の状況等
                                       (第二十九条関係)
 十 縁組成立前養育の中止及びこれに伴う児童の保護に関する措置
   民間あっせん機関は、養親希望者に縁組成立前養育(養親希望者による養子縁組の成立前の児童の養育をいう。以下同じ。)を行わせた場合において、養親希望者と児童との間で養子縁組を成立させることが児童の最善の利益に適合しないと認めるに至ったときその他縁組成立前養育を継続させることが相当でないと認めるに至ったときは、養親希望者に対して縁組成立前養育の中止を求め、養親希望者から児童の引渡しを受けて、当該児童についての監護の権利を有する者に引き渡すこと、児童相談所に児童福祉法第二十五条第一項の規定による通告を行うことその他の児童の保護のための適切な措置を講ずるものとすること。                              (第三十条関係)
 十一 都道府県知事への報告
  1 民間あっせん機関は、縁組成立前養育の開始、民間あっせん機関から養親希望者に対する縁組成立前養育の中止の求め又は児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定が生じたときは、一月以内に、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。
  2 民間あっせん機関は、養子縁組の成立の日から六月が経過したときは、その経過した日から一月以内に、その成立の日から六月間における児童の監護の状況等を都道府県知事に報告しなければならないものとすること。
                                       (第三十一条関係)
 十二 養子縁組の成立後の支援
   児童相談所又は民間あっせん機関は、その行った養子縁組のあっせんについて、養子縁組の成立後養子となった者が十八歳に達するまでの間(その期間が一年に満たない場合にあっては、養子縁組の成立後一年間)、養子となった者、養親となった者又は養子となった者の実父若しくは実母を支援するため、その求めに応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。
                                       (第三十四条関係)
 十三 養子となった者に対する情報の開示等
   児童相談所又は民間あっせん機関は、養子となった者から養子縁組のあっせんに関する情報であって厚生労働省令で定めるものの開示を求められたときは、これを開示するとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならないものとすること。                (第三十五条関係)
 十四 その他
   帳簿の備付け等、帳簿の引継ぎ、養親希望者等への情報の提供、秘密を守る義務等及び養子縁組あっせん責任者について所要の規定を設けること。
                 (第三十二条、第三十三条及び第三十六条から第三十八条まで関係)
第四 雑則
 一 指針
   厚生労働大臣は、児童相談所及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとすること。                 (第三十九条関係)
 二 養子縁組のあっせんに必要な情報の共有等
  1 国は、養子縁組のあっせんが円滑かつ適正に行われることが可能となるよう、児童相談所がその管轄区域を超えて養子縁組のあっせんに必要な情報を共有することの促進、児童相談所及び民間あっせん機関が全国的に養子縁組のあっせんに必要な情報を共有することの促進その他の養子縁組のあっせんに必要な情報の共有のために必要な措置を講ずるものとすること。
  2 国は、養子縁組のあっせんに係る業務に関する記録に係る情報の適切な保存及び管理を支援するため、必要な措置を講ずるものとすること。
                                       (第四十二条関係)
 三 人材の育成
   国及び地方公共団体は、養子縁組のあっせんに係る業務に従事する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるものとすること。              (第四十三条関係)
 四 関連施策との連携
   国及び地方公共団体は、養子縁組のあっせんに関する施策について、特定妊婦を支援するための施策、養子となった者の実父又は実母が自立した生活を営むことができるようにするための施策その他の関連施策との有機的な連携を図らなければならないものとすること。        (第四十四条関係)
 五 特別養子縁組制度等の周知
   国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な児童が養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を受ける機会の確保を図るとともに、児童虐待の防止に資するため、特別養子縁組制度等の周知のための措置を講じなければならないものとすること。         (第四十五条関係)
 六 その他
   都道府県知事による指導及び助言、報告及び検査、大都市等の特例等について所要の規定を設けること。              (第四十条、第四十一条及び第四十六条から第四十八条まで関係)
第五 罰則
 1 第二の一の許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
 2 その他所要の罰則規定を設けること。
                              (第四十九条から第五十二条まで関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二の六のうち業務の質の評価等に係る規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。      (附則第一条関係)
 二 経過措置
   民間あっせん機関は、当分の間、第二の四にかかわらず、厚生労働省令で定める種類の手数料を徴収することができるものとすること。                  (附則第二条第二項関係)
 三 検討
  1 政府は、この法律の施行後速やかに、特別養子縁組制度について、その名称、養子となる者の年齢及び父母の同意の在り方について見直しを行うとともに、養子縁組制度の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
  2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、国際的な養子縁組の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
  3 政府は、1及び2に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第四条関係)
 四 その他
   二のほか、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。            (附則第二条第一項、第三条、第五条及び第六条関係)

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