公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
一 洋上投票の対象者の拡充(公職選挙法第49条第7項関係)
実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについては、船員と同様に、洋上投票の対象とすること。
二 施行期日等(附則関係)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 適用区分について、所要の規定を置くこと。
公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
一 洋上投票の対象者の拡充(公職選挙法第49条第7項関係)
実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものについては、船員と同様に、洋上投票の対象とすること。
二 施行期日等(附則関係)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 適用区分について、所要の規定を置くこと。