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   通信・放送委員会設置法案要綱


第一 目的(第一条関係)
  この法律は、通信・放送委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とすること。
第二 設置(第二条関係)
  内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、通信・放送委員会(以下「委員会」という。)を設置すること。
第三 任務(第三条関係)
  委員会は、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通及び電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進を図るための規律に関する事務を行うことを任務とすること。
第四 所掌事務(第四条関係)
  委員会は、第三の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどること。
 (1) 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律その他情報の電磁的流通の規律に関すること。
 (2) 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整のための規律に関すること。
 (3) 日本放送協会に関すること。
 (4) 非常事態における重要通信の確保に関すること。
 (5) 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。
 (6) 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
 (7) 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
 (8) 電波の利用の促進に関すること。
 (9) 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。第七の四の(4)において同じ。)に関する技術上の規格に関すること。
 (10) 所掌事務に関し、条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
 (11) 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
 (12) 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 (13) (1)から(2)までに掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
第五 職権の行使(第五条関係)
  委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うこと。
第六 組織(第六条関係)
  委員会は、委員長及び委員四人をもって組織すること。
第七 委員長及び委員の任命(第七条関係)
 一 委員長及び委員は、人格が高潔であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係る規律に関し、公正な判断をすることができ、かつ、高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。
 二 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、一にかかわらず、一の資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができること。
 三 二の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならないこと。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならないこと。
 四 次のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができないこと。
  (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  (3) 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  (4) 基幹放送局提供事業者、放送事業者、認定放送持株会社、有料放送管理事業者、電気通信事業者、有線電気通信設備若しくは無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  (5) (4)の事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
 五 委員長及び委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に属することとなってはならないこと。
第八 任期(第八条関係)
 一 委員長及び委員の任期は、五年とすること。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
 二 委員長及び委員は、再任されることができること。
 三 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとすること。
第九 身分保障(第九条関係)
  委員長及び委員は、次のいずれかに該当する場合並びに第十の二及び三の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。
 (1) 第七の四の(1)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき。
 (2) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第十 罷免(第十条関係)
 一 内閣総理大臣は、委員長又は委員が第九の(1)又は(2)に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならないこと。
 二 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち二人が既に属している政党に新たに属するに至った委員長又は委員を直ちに罷免するものとすること。
 三 内閣総理大臣は、委員長及び委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなった場合(二に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が二人になるように、両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとすること。ただし、政党所属関係に異動のなかった委員長又は委員を罷免することはできないものとすること。
第十一 服務等(第十一条関係)
 一 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とすること。
 二 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないこと。
 三 委員長及び委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならないこと。
 四 委員長及び委員の給与は、別に法律で定めること。
第十二 委員長(第十二条関係)
  委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表すること。
第十三 会議(第十三条関係)
 一 委員会は、委員長が招集すること。
 二 委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。
 三 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。
 四 委員会が第九の(2)による認定をするには、三にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならないこと。
第十四 規則の制定(第十四条関係)
  委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、通信・放送委員会規則を制定することができること。
第十五 資料提出の要求等(第十五条関係)
  委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができること。
第十六 国会に対する報告(第十六条関係)
  委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないこと。
第十七 事務総局(第十七条関係)
 一 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務総局を置くこと。
 二 事務総局に事務総長を置くこと。
 三 事務総長は、事務総局の局務を統理すること。
 四 事務総局に官房及び局を置き、それらの数は三以内とすること。
第十八 地方事務所(第十八条関係)
  委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所及びその支所を置くこと。
第十九 罰則(第十九条関係)
  第十一の一に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。
第二十 施行期日(附則関係)
  この法律は、平成三十年四月一日から施行すること。

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