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   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 行政文書及び法人文書の要件について
 1 行政文書の要件のうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。                              (第二条第四項関係)
 2 法人文書の要件のうち、「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。                       (第二条第五項関係)
二 閣議等及び審議会等の議事録の作成・公表について
 1 閣議等及び審議会等の議事については、議事録を作成しなければならないものとすること。
                                      (第四条第二項関係)
2 1の議事録には、開催された日時、出席した者の氏名、議事その他の政令で定める事項を記載しなければならないこと。 (第四条第三項関係)
 3 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている閣議等の議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。             (第二十三条第二項関係)
 4 3の場合において、議事録に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。
                                    (第二十三条第三項関係)
三 行政文書等の保存期間の上限について
  行政文書等の保存期間について、三十年を超えることができないものとすること。ただし、年金記録、不動産の登記記録その他の三十年を超えて保存期間を設定すべき特別の事由がある行政文書等として政令で定めるものについては、この限りでないものとすること。 (第五条第二項、第六項及び第八項関係)
四 行政文書等の保存期間の下限について
 1 次の@及びAの行政文書の保存期間について、一年未満とすることができないものとすること。
  @ 電磁的記録である行政文書
  A 行政機関の事務又は事業に関し当該行政機関以外の者と接触をした場合における当該接触に係る情報が記録されている行政文書(@を除く。)          (第五条第三項及び第六項関係)
 2 保存期間が一年以上である行政文書ファイル等については、行政文書ファイル管理簿への記載の対象であることを明記すること。              (第七条第一項及び第十一条第二項関係)
五 行政文書ファイルの作成等について
 1 行政機関の長は、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うするよう、行政文書ファイルをまとめなければならない旨を明記等すること。
                             (第五条第四項及び第十一条第二項関係)
 2 行政文書ファイルの保存期間を、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間のうち最も長い保存期間と同一の期間となるようにすること。              (第五条第五項関係)
六 行政文書の管理に係る手続について
 1 行政文書管理指針の策定等
   内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めるものとすること。この場合において、整理に関する基本的な事項を定めるに当たっては、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう配慮しなければならないこと。
   内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするときには、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならないものとすること。
                             (第九条の二及び第二十九条第二号関係)
 2 行政機関の長は、行政文書管理指針に基づき、行政文書管理規則を設けなければならないものとすること。                                 (第十条第一項関係)
 3 内閣総理大臣は、行政機関の長から行政文書ファイル等の廃棄について協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会に諮問することができるものとすること。 (第八条第三項関係)
 4 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとすること。           (第八条第四項関係)
七 特定歴史公文書等の利用について
 1 利用請求に係る特定歴史公文書等に利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合に、国立公文書館等の長に対し当該意見の参酌を義務付ける規定を削除すること。(第十六条第二項関係)
 2 国立公文書館等の長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書等として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。                                 (第十六条第三項関係)
 3 2の場合において、利用請求に係る特定歴史公文書等に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、当該行政機関の長に対し、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。             (第十八条第三項後段関係)
八 委員会の委員の任命について
  委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。                      (第二十八条第四項関係)
九 施行期日等
 1 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。            (附則第一条関係)
 2 政府は、公文書等の管理に関する法律第三条の特別の定めがある法律の一覧性を確保するために必要な法制上の措置を講ずるもの等とすること。                 (附則第二条関係)
 3 特別防衛秘密についても、公文書等の管理に関する法律の規定を適用すること。(附則第三条関係)
 4 その他所要の規定を整備すること。                    (附則第四条関係)

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