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   株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部を改正する法律案要綱


一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行うことができる期間を平成三十三年三月三十一日まで延長すること。                         (第十九条第七項関係)
二 この法律は、公布の日から施行すること。

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