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   東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 有効期限の延長                           (附則第三条第一項関係)
  東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延長すること。
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。

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