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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法案要綱


第1 趣旨
この法律は、指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めるものとすること。 (第1条関係)
第2 定義
この法律において「指定都道府県」とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第2条第2項に規定する指定都道府県をいい、「指定市町村」とは、同条第1項に規定する指定市町村をいうこと。                     (第2条関係)
第3 指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例
1 この法律の施行の日後初めてその期日を告示される指定都道府県の議会の議員の一般選挙における選挙区につき公職選挙法の規定を適用する場合においては、当該指定都道府県の条例で定めるところにより、当該指定都道府県の区域内の指定市町村であって平成27年の国勢調査の結果による人口が平成22年の国勢調査の結果による人口を著しく下回るものとして当該条例で定めるものの区域の人口について、平成22年の国勢調査の結果による人口×(平成27年9月30日現在において住民基本台帳に記録されている者の数/(平成22年9月30日現在において住民基本台帳に記録されている者の数+平成22年の国勢調査の結果による外国人の数))を当該区域の人口とみなすことができること。 (第3条第1項関係)
2 1の指定都道府県の議会の議員の一般選挙後、平成33年11月30日までの間に、当該指定都道府県の議会が解散された場合等の一般選挙における選挙区についても、1と同様とすること。 (第3条第2項関係)
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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