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   労働契約法の一部を改正する法律案要綱


一 労働契約の原則(第三条第二項関係)
  労働契約は、労働者及び使用者が、労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとすること。
二 施行期日(附則関係)
  この法律は、平成三十一年四月一日から施行すること。

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