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   平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正
 一 電波法の特例
   電波法第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しないこと。
 二 国民の祝日に関する法律の特例
   平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とすること。
(第一条関係)
第二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正
  電波法第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第五項及び第六項の規定は、ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会には、専らラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しないこと。
(第二条関係)
第三 施行期日
 この法律は、公布の日から施行すること。
(附則関係)

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