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   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 体育の日の名称及び意義の改正(第二条関係)
 一 体育の日の名称を、スポーツの日に改めること。
 二 スポーツの日の意義は、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」とすること。
第二 施行期日等(附則関係)
 一 この法律は、平成三十二年一月一日から施行すること。
 二 その他所要の規定の整理を行うこと。

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