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   美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 題名の改正
  題名を「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に改めること。
二 目的(第一条関係)
  海岸漂着物対策の必要性の認識として、海岸漂着物等が海洋環境の保全を図る上でも深刻な影響を及ぼしている旨及び海岸漂着物等が大規模な自然災害の場合に大量に発生している旨を追加すること。
三 「漂流ごみ等」の追加(第二条関係)
  我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物を「漂流ごみ等」として定義した上で、新たに「漂流ごみ等」を「海岸漂着物等」に追加すること。
四 循環型社会の形成等による海岸漂着物等の発生抑制(第五条関係)
  海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない旨を明記すること。
五 マイクロプラスチック対策
 1 基本理念(新第六条第二項関係)
   海岸漂着物対策は、海域においてマイクロプラスチック(微細なプラスチック類をいう。以下同じ。)が海洋環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあること及びその処理が困難であること等に鑑み、海岸漂着物等であるプラスチック類の円滑な処理及び廃プラスチック類の排出の抑制、再生利用等による廃プラスチック類の減量その他その適正な処理が図られるよう十分配慮されたものでなければならないこと。
 2 事業者の責務(新第十一条の二関係)
   事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に河川その他の公共の水域又は海域に排出される製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならないこと。
六 更なる海岸漂着物対策
 1 漂流ごみ等の円滑な処理の推進(新第二十一条の二関係)
   国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこと。
 2 民間団体等の表彰(新第二十五条第三項関係)
   国は、海岸漂着物等の処理等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとすること。
 3 国際的な連携の確保及び国際協力の推進(新第二十八条の二関係)
   国は、海岸漂着物対策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとすること。
七 施行期日等
 1 施行期日(改正附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。
 2 検討(改正附則第二項関係)
   政府は、最新の科学的知見及び国際的動向を勘案し、海域におけるマイクロプラスチックの抑制のための施策の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 3 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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