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   北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 共同経済活動
1 目的・定義の見直し・追加
(1) 共同経済活動とは、「平成二十八年十二月十六日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動」をいうこと。          (第1条関係)
⇒目的(第1条)に背景事情として明記する。
 
(2) 特定共同経済活動とは、「共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣(内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣)が定める共同経済活動」をいうこと。 (第2条関係)
 ⇒定義(第2条)に明記する。

2 特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備     
国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境の整備に努めるものとすること。
(第5条の3関係)

3 振興計画に定める事項の追加               
振興計画に定める事項に、「特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項」を追加するものとすること。         (第6条関係)


第2 北方領土隣接地域振興等基金の取崩しに関する規定の追加
北海道が北方領土隣接地域振興等基金を取り崩す場合には、取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の5分の4に相当する額をその財源に充てるため国から交付を受けた補助金の額とみなすものとすること。 (第10条第4項関係)
⇒現行の国と北海道の出資割合を維持しつつ基金を取り崩すことができる趣旨を明確化した規定を追加する。


第3 財政上の配慮等に関する規定の見直し
国は、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならないものとすること。       (第10条の2関係)


第4 その他
 1 施行期日
この法律は、平成31年4月1日から施行するものとすること。
(附則第1項関係)
2 検討
政府は、新法の施行状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第2項関係)
3 その他所要の規定の整理

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