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   平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案要綱


第一 義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止
  平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。                (第一項関係)
第二 義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止
  平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
(第二項関係)
第三 平成三十年特定災害関連義援金の定義
  この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこと。
 一 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
 二 平成三十年七月豪雨による災害
(第三項関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。
(附則第二項関係)

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