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   建築士法の一部を改正する法律案要綱


一 建築士の免許
  一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を一定期間以上有する者等でなければ、受けることができないものとすること。                                     
(第四条関係)
二 一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し
  大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができるものとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うものとすること。
                       (第十四条及び第十五条関係)
三 その他
 1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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