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   天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案要綱


一 趣旨
  この法律は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(二において「退位特例法施行日」という。)の翌日以後において平成の元号を用いて同日以後の日を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合における当該表記の取扱い等について定めるものとすること。(第一条関係)
二 法律の表記の取扱い
 1 退位特例法施行日の翌日以後において、平成の元号を用いて同日以後の日、月、年又は年度(以下二において「日等」という。)を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合には、当該表記については、令和の元号を用いてこれに相当する日等を表している法律の表記として取り扱うものとすること。(第二条第一項関係)
 2 平成の元号に代わる表記であって平成を表すものにより退位特例法施行日の翌日以後の日等を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合における当該表記の取扱いについても、1と同様とすること。(第二条第二項関係)
 3 退位特例法施行日の翌日以後において、平成の元号を用いずに平成に係る年により同日以後の日等を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合には、当該表記については、令和の元号を用いずに令和に係る年によりこれに相当する日等を表している法律の表記として取り扱うものとすること。(第二条第三項関係)
三 政令等の表記の取扱い
 1 政府は、この法律の趣旨を踏まえ、速やかに、政令、内閣府令、省令その他の法令及び行政文書の表記について二の取扱いと同様の取扱いとすることを定める等の必要な措置を講ずるものとすること。(第三条第一項関係)
 2 国会の諸規則及び文書の表記の取扱いについては、この法律の趣旨を踏まえ、二の取扱いと同様の取扱いとすることを定める等、国会において必要な措置を講ずるものとすること。(第三条第二項関係)
四 施行期日
  この法律は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。(附則関係)

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