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   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案要綱


第一 上陸拒否事由の追加等            (新第五条第一項第八号の二、第五条の二等関係)
  家畜伝染病予防法第三十六条第一項の規定により輸入してはならないこととされる物を所持する者の上陸を拒否できることとするとともに、所要の規定を整備すること。
第二 施行期日                                   (附則関係)
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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