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   独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案要綱


一 民間試験等の取扱い
  別に法律で定める日までの間、大学の入学者の選抜に関し、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定(二において「民間試験等」という。)の活用は、行わないものとすること。                    (制定附則第八条関係)
二 民間試験等の活用の在り方についての調査及び検討
  政府は、第十三条第一項第一号の試験の枠組みにおける民間試験等の活用の在り方について、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく民間試験等を受けられるようにするための環境の整備、民間試験等の公正かつ確実な実施の確保等の観点から、必要な調査及び検討を行うものとすること。
                                     (制定附則第九条関係)
三 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                     (附則関係)

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