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   年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案要綱


第一 年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正
 一 中期計画の記載事項の年金積立金の資産の構成については、当該資産の額に占める株式の割合がおおむね百分の二十を超えない範囲で定めるものとすること。          (第二十条第四項関係)
 二 業務概況書の記載事項に、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報を追加すること。
                                    (第二十六条第一項関係)
 三 その他所要の改正を行うこと。
第二 厚生年金保険法の一部改正
 一 管理運用主体は、積立金の資産の構成の目標を定めるに当たっては、当該資産の額に占める株式の割合がおおむね百分の二十を超えることのないよう、これを定めるものとすること。
                                  (第七十九条の五第二項関係)
 二 業務概況書の記載事項に、管理積立金の運用に係る損失の危険に関する情報を追加すること。
                                  (第七十九条の八第一項関係)
 三 その他所要の改正を行うこと。
第三 国民年金法の一部改正
  被保険者が保険料を納付することを要しないものに、一歳に満たない子の養育を開始した日の属する月からその子が一歳に達する日(一歳に達する前にその養育が終了した場合にあっては、その養育が終了した日)の属する月までの期間(産前産後期間を除く。)を追加すること。    (第八十八条の二関係)
第四 国民健康保険法の一部改正
  国は、市町村及び組合が、被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間及び一歳に満たない子の養育を開始した日の属する月からその子が一歳に達する日(一歳に達する前にその養育が終了した場合にあっては、その養育が終了した日)の属する月までの期間に係る保険料を免除する場合には、必要な財政上の援助を行うものとすること。
                                    (第七十七条第二項関係)
第五 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正
 一 給付基準額を六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者の保険料納付済期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金について、保険料納付済期間の有無にかかわらず、給付基準額を支給すること。              (第三条第一号及び第四条第一項関係)
 二 その他所要の改正を行うこと。
第六 施行期日
  この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。                   (附則第一条関係)
 一 第一の一、第二の一並びに第七の一及び二 公布の日
 二 第一の二、第二の二 公布の日から起算して十日を経過した日
第七 経過措置等
 一 年金積立金管理運用独立行政法人は、公布の日から十年を経過する日までの間において、第一の一にかかわらず、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して政令で定める割合の範囲内において、資産の額に占める株式の割合を定めることができるものとすること。         (附則第二条関係)
 二 管理運用主体は、公布の日から十年を経過する日までの間において、第二の一にかかわらず、市場その他民間活動に与える影響等を勘案して政令で定める割合の範囲内において、資産の額に占める株式の割合を定めることができるものとすること。                 (附則第三条関係)
 三 その他所要の経過措置を設けるものとすること。       (附則第四条から第六条まで関係)

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