衆議院

メインへスキップ



    新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案要綱


第一 総則
一 趣旨
 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が学生等の修学等に及ぼす影響の緩和を図るため、授業料の減免に要する費用の支弁その他の学生等の支援等に関する特別の措置について定めるものとすること。 (第一条関係)
二 定義
1 この法律において「大学等」とは、大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいうこと。 (第二条第一項関係)
2 この法律において「学生等」とは、大学及び高等専門学校(第一学年から第三学年までを除く。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいうこと。 (第二条第二項関係)
第二 授業料の減免に要する費用の支弁等
一 授業料の減免に要する費用の支弁
   在学する全ての学生等に対して令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間に係る授業料の額(その額が百十一万円を超える場合には、百十一万円。以下同じ。)の二分の一以上の減免を行った大学等の設置者(国を除く。)は、国に対し、当該減免に要する費用(当該授業料の額の二分の一を超える部分の減免に要する費用を除く。)の支弁を求めることができること。 (第三条関係)
 二 国が設置する専修学校の専門課程の授業料の減額
   国は、その設置する専修学校の専門課程に在学する全ての生徒に対し、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間に係る授業料の額を二分の一に減額するものとすること。 (第四条関係)
三 日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う費用の支弁
   国は、日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところにより、一に基づく費用の支弁のうち大学及び高等専門学校(いずれも私立学校であるものに限る。)に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができること。 (第五条関係)
第三 学生等支援給付金
一 学生等支援給付金の支給
1 国は、この法律の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和二年二月以後、一月間の収入(以下単に「収入」という。)がその前年同月等の収入から政令で定める割合以上減少した月(二において「対象月」という。)がある学生等に対し、その者の請求により、学生等支援給付金を支給すること。 (第六条第一項関係)
2 1の請求は、令和三年一月十五日までに行わなければならないこと。 (第六条第二項関係)
二 学生等支援給付金の額
学生等支援給付金の額は、指定対象月(対象月のうち当該学生等支援給付金の請求の際に学生等が指定するものをいう。以下同じ。)の減収額(指定対象月の収入の額とその前年同月等の収入の額との差額をいう。)に十二を乗じて得た額(その額が二十万円を超える場合には、二十万円)とすること。 (第七条関係)
三 学生等支援給付金に係る非課税等
学生等支援給付金に係る譲渡等の禁止、非課税等の規定を設けること。
(第八条から第十条まで関係)
第四 学資貸与金等に係る返還の免除
  独立行政法人日本学生支援機構は、学資貸与金等の貸与を受けた者が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までに返還の期限が到来する学資貸与金等の返還が困難な状況にあるときは、当該学資貸与金等の返還を免除するものとすること。 (第十一条関係)
第五 雑則
   文部科学省令への委任について所要の規定を設けること。 (第十二条関係)
第六 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一条関係)
二 検討
  国は、令和二年度中に、この法律の施行の状況等を踏まえ、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第二条関係)
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。 (附則第三条及び第四条関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.