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   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための休業者、離職者等の生活の支援に関する特別措置法案要綱


第一 趣旨                                     
  この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業、離職等を余儀なくされたことで収入が減少した者等の生活を支援するため、労働者生活支援給付金の支給、雇用保険法の特例等の特別の措置について定めるものとすること。             (第一条関係)
第二 労働者生活支援給付金
一 国は、この法律の定めるところにより、令和二年二月から政令で定める月までの間(第二において「支給対象期間」という。)において、一月ごとに、その月に受けた賃金(賞与等を除く。第二において同じ。)の額が支給対象期間前の最後の三月間に受けた賃金の月額の平均額(二において「平均賃金月額」という。)から政令で定める割合以上減少した者に対し、その者の請求により、労働者生活支援給付金を支給すること。                                   (第二条第一項関係)
二 一にかかわらず、支給対象期間のうち一月間に受けた賃金の額が政令で定める額を超える月については、労働者生活支援給付金は、支給しないこと。                 (第二条第二項関係)
三 労働者生活支援給付金の額は、次の1又は2に掲げる区分に応じ、それぞれ1又は2に定める額と請求に係る月に受けた賃金の額との差額に相当する額として厚生労働省令で定める額とすること。
1 平均賃金月額の百分の八十に相当する額が政令で定める額を超える場合 平均賃金月額の百分の八十に相当する額と二の政令で定める額のいずれか低い額
2 平均賃金月額の百分の八十に相当する額が1の政令で定める額以下の場合 平均賃金月額に相当する額と当該政令で定める額のいずれか低い額                    (第三条関係)
四 労働者生活支援給付金について、不正利得の徴収、譲渡等及び差押えの禁止、公課の禁止等の措置を講ずること。                            (第四条から第六条まで関係)
第三 雇用保険法の特例
一 基本手当の日額の特例
  令和二年二月一日から政令で定める日までの間(第三において「特例期間」という。)における基本手当の日額を、賃金日額に百分の七十を乗じて得た額まで(賃金日額が一定額以下の者については、賃金日額まで)引き上げること。                         (第七条第一項関係)
二 賃金日額の計算の特例
  特例期間における基本手当の日額は、令和二年二月以後に収入が著しく減少した月を除いた月の賃金を用いて計算することができること。                        (第八条関係)
三 基本手当の所定給付日数等の延長の特例
  特例期間において受給資格者である者の所定給付日数及び受給期間について、それぞれ九十日間延長すること。                            (第九条第一項及び第二項関係)
第四 臨時職業訓練受講給付金
一 国は、この法律の定めるところにより、令和二年二月分から政令で定める月分までの職業訓練受講給付金の支給を受ける者に対し、当該支給を受ける月について臨時職業訓練受講給付金を支給すること。
(第十一条関係)
二 臨時職業訓練受講給付金の額は、一月につき、当該月分の職業訓練受講給付金の額に相当する額とすること。                                    (第十二条関係)
第五 生活保護法の要保護者に対する支援措置
一 生活保護法の保護の実施機関は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等に鑑み、生活保護の開始の申請があったときは、要保護者及び扶養義務者の資産及び収入の状況の調査その他の要保護者に関する調査の簡素化及び合理化を図るとともに、積極的に同法による保護を行うよう努めなければならないこと。                           (第十五条関係)
二 国は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響等に鑑み、要保護者が生活保護の開始の申請をするまでの間においても、当該要保護者が生計を維持することができるよう、当面の生活に必要な短期の資金の融通その他の必要な支援を行わなければならないこと。   (第十六条関係)
第六 雑則
一 国は、この法律に基づく労働者生活支援給付金の支給その他の措置を実施するに当たっては、これらの措置が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を緩和するための特別の措置であることを踏まえ、休業手当の支払の状況、雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業の実施の状況その他の状況を勘案して、国民の勤労意欲の増進を阻害することがないよう適切な配慮をするものとすること。                                   (第十七条関係)
二 事業主は、この法律に基づき国が実施する措置に積極的に協力するとともに、労働基準法その他の労働に関する法令を遵守しつつ、その雇用する労働者の雇用の継続に配慮するよう努めるものとすること。
(第十八条関係)
第七 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。                  (附則第一条関係)
二 この法律は、施行日から二年以内に廃止するものとすること。         (附則第二条関係)
三 政府は、令和二年度中に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた個人事業者に対して支給される給付金その他の金銭の支給の状況を踏まえ、被用者と類似した働き方をする個人事業者の生活を支援するための給付金制度の創設について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。         (附則第三条第一項関係)
四 政府は、令和二年度中に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその雇用する労働者をやむを得ず休業させた事業主について休業手当の支払を促進する観点から、休業手当を支払った事業主に対する金融上の支援、税制上の優遇措置その他の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。             (附則第三条第二項関係)
五 雇用保険法による基本手当の支給等に要する費用の一部を国庫負担とするため、雇用保険法の一部を改正すること。                                (附則第四条関係)

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