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   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に係る企業規模要件を設けないことの明確化
  大企業の労働者についても、新たに新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給対象とすることを明確にするため、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等を支給しようとするときは、事業主の資本金の額、常時雇用する労働者の数等を問わず支給しなければならない旨を規定すること。(第四条及び第五条関係)
第二 不利益取扱いの禁止等
 一 事業主は、労働者が新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給を受けようとしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
 二 事業主は、国が実施する措置に積極的に協力するとともに、労働基準法その他の労働に関する法令を遵守しつつ、その雇用する労働者の雇用の継続等に配慮するよう努めるものとすること。
                                         (第八条関係)
第三 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求に係る手続についての配慮
  厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求が不当に妨げられることのないよう、当該請求に関する書類に労働保険番号の記載を要しないものとすることその他当該請求に係る手続について必要な配慮をしなければならないこと。(第九条関係)
第四 助言等及び公表
 一 厚生労働大臣は、第二の一の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができること。
 二 厚生労働大臣は、第二の一に違反している事業主に対し、一の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができること。
                                   (第十条及び第十一条関係)
第五 解釈規定
  雇用保険法その他の労働に関する法令の規定の適用については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給の請求に係る手続において、事業主が労働者を休業させたことを認めたことをもって、その休業が使用者の責めに帰すべき事由による休業であると解釈してはならないこと。(第十二条関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に係る措置
   政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者に及ぼす影響の緩和を図るため、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等に関し、事業主に雇用されてその事業に従事することを常態としていた者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその事業に従事することができなくなり、又はその従事する日数若しくは時間がその常態における日数若しくは時間に比し少なくなったものの全てが支給の対象となるよう、必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二項関係)
 三 その他所要の規定を整備すること。

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