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   低所得であるひとり親世帯に対する緊急の支援に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金が、低所得であるひとり親世帯への支援において一定の効果を発揮したものの、なお、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による低所得であるひとり親世帯への経済的な影響が続いていることに鑑み、低所得であるひとり親世帯に対する更なる支援を緊急に行うため必要な事項を定めるものとすること。         (第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいうこと。      (第二条第一項関係)
 二 この法律において「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金」とは、令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律第三項第一号に掲げる給付金をいうこと。
                                      (第二条第二項関係)
第三 給付金の支給のための財政上の措置等
  政府は、令和二年十二月三十一日までに令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金(収入の減少があったことを要件として受給者に追加的に支給されるものを除く。)と同様の給付金の支給が行われるよう、必要な財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとすること。          (第三条関係)
第四 譲渡等の禁止
 一 第三により措置された給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。            (第四条第一項関係)
 二 第三により措置された給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
                                      (第四条第二項関係)
第五 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 ひとり親世帯以外の低所得者世帯に対する給付金の支給についての検討
   政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による経済的な影響が続いていることに鑑み、児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童の属する低所得者世帯であって第三により措置された給付金の支給対象とならないものに対する給付金の支給について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。                 (附則第二項関係)

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