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   交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案要綱


第一 交通政策基本法の一部改正
 一 交通の機能の確保及び向上に関する規定の改正
  1 交通の機能の確保及び向上に関する規定に、交通に関する施策の推進は、人口の減少に対応しつつ、交通が地域社会の維持及び発展に寄与するものとなるよう行われなければならないことを追加すること。
  2 交通の機能の確保及び向上を図るに当たっては、国土強靱(じん)化の観点を踏まえ、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑みることを追加すること。(第三条関係)
 二 日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等に関する規定の改正
日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保等に関する規定に、国は、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、国民の交通に対する需要が多様化し、又は減少する状況においても、国民が移動を円滑に行うことができるようにすべきことを明記すること。(第十六条関係)
 三 公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保の規定の追加
国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとすること。(第十七条の二関係)
 四 地域の活力の向上に必要な施策の規定の改正
国が地域の活力の向上に必要な施策を講ずる目的として、地域社会の維持及び発展を図ることを明記するとともに、そのために必要な施策として基幹的な高速交通網の形成及び輸送サービスの確保を追加すること。(第二十条関係)
 五 運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展に関する規定の改正
   国が運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展のために行う施策として、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援を追加すること。(第二十一条関係)
 六 大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策に関する規定の改正
 大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復等に必要な施策について、国土強靱化の観点から、我が国の社会経済活動の持続可能性を確保することの重要性に鑑みるべきことを明記すること。(第二十二条関係)
第二 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部改正
 一 前文に、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発していることを追加すること。(前文関係)
 二 基本方針の改正
  1 国家及び社会の重要な機能として、行政、情報通信、交通を追加すること。
  2 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られることを追加すること。(第八条関係)
第三 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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