スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案要綱
第一 スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正
一 目的の追加
スポーツ振興投票の目的が、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資することであることを明らかにすること。 (第一条関係)
二 スポーツ振興投票の対象の追加
1 スポーツ振興投票の対象競技にバスケットボールを加えること。
2 一の試合の結果を対象とするスポーツ振興投票を実施することができるようにすること。
3 競技会の経過又は結果を対象とするスポーツ振興投票を実施することができるようにすること。
(第二条関係)
三 二に伴うスポーツ振興投票の実施等に関する規定の整備
試合の結果を対象とするスポーツ振興投票の実施等に関する各規定に競技会の経過又は結果を対象とするスポーツ振興投票を追加することその他スポーツ振興投票の対象の追加に伴うスポーツ振興投票の実施等に関する規定の整備を行うこと。
(第四条から第五条の二まで、第七条第一項、第十条第三項及び第十二条関係)
四 特定対象試合に係るスポーツ振興投票の対象となる試合の数の下限の撤廃
特定対象試合に係るスポーツ振興投票の対象となる試合の数の下限を撤廃すること。
(第七条第三項関係)
五 対象競技ごとのスポーツ振興投票券の購入等の禁止
サッカーのスポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)の役職員等はサッカーに係るスポーツ振興投票券の購入等を、バスケットボールの機構の役職員等はバスケットボールに係るスポーツ振興投票券の購入等を、それぞれ禁止すること。 (第十条第二項関係)
六 払戻金及び加算金並びに端数処理
1 スポーツ振興投票の払戻金は、@〜Bの区分に応じ、@〜Bに定めるところによること。
@ 一の試合の結果を予想するスポーツ振興投票 スポーツ振興投票券の売上金額に二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額(以下「払戻対象基礎額」という。)を、各合致投票券に按(あん)分した金額とすること。
A 二以上の試合の結果を予想するスポーツ振興投票 現行法どおりとすること。
B 競技会の経過又は結果を予想するスポーツ振興投票 払戻対象基礎額を、投票と競技会の経過又は結果との合致の割合ごとに配分し、その合致の割合ごとの各合致投票券に按分した金額とすること。
2 1の@及びBのスポーツ振興投票について、合致投票券がないとき及び払戻金の最高限度額を超える金額があるときは、次回のスポーツ振興投票における加算金とせず払い戻すこと。
3 払戻金を交付する場合において、その金額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 (第十三条から第十五条まで関係)
七 収益の使途の拡大
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツ振興投票に係る収益をもって、地方公共団体又はスポーツ団体が行う1から6までの事業に要する資金の支給に充てることができることとすること。
1 冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備
2 機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業
3 青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動
4 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における3の事業に対する支援
5 スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣
6 審判員その他スポーツを支援する者の養成及び資質の向上、スポーツ団体の運営基盤の強化並びにスポーツに係る国際的な交流及び貢献 (第二十一条第一項関係)
八 対象競技ごとの機構の指定
サッカーの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、所定の要件を満たすものを、その申請により、全国を通じてそれぞれ一に限り、機構として指定することができることとすること。 (第二十三条第一項等関係)
九 センターによる支援等
1 センターは、対象試合等の計画的かつ安定的な開催に資するため、機構に対し、試合又は競技会の計画的かつ安定的な開催の業務に要する費用の一部について支援することができること。
2 機構は、1による支援を受けて試合又は競技会の計画的かつ安定的な開催の業務を行うに当たっては、チームを保有する社員その他の関係者の意見を聴かなければならないこと。
(第二十七条の二関係)
十 罰則の整備
二及び五に伴う罰則の規定の整備を行うこと。
(第三十二条、第三十七条、第三十八条及び第四十条から第四十二条まで関係)
第二 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正
国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務を特定業務とする等の改正を行うこと。 (附則第八条の三等関係)
第三 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行すること。 (附則第一項関係)
二 見直し
スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとすること。 (附則第二項関係)