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  出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案要綱


第一 上陸拒否事由の追加等                         (第五条第一項関係)
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のうち、第五条第一項第一号の規定に該当する者の上陸を拒否することのみではその病原体が国内に侵入することを防ぐことができないものとして政令で定めるもの(以下第一において「特定感染症」という。)が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として政令で定める地域に本邦への上陸の申請の日前政令で定める期間内に滞在したことがある者その他の本邦への上陸により特定感染症の病原体が国内に侵入するおそれがあると認められる者として政令で定める者の上陸を拒否できることとするとともに、所要の規定を整備すること。
第二 施行期日                                   (附則関係)
  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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