法律第百十九号(昭二二・一〇・二〇)
◎政府職員に対する一時手当の支給に関する法律
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員で大蔵大臣の定める者に対し、その者の受ける給与の月額の二割乃至十二割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、総平均一人当六百円を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給の手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)