法律第百三十九号(昭二二・一一・二四)
◎地方鉄道法の一部を改正する法律
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「地方鉄道ニ接続スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九条 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第百三十九号(昭二二・一一・二四)
◎地方鉄道法の一部を改正する法律
地方鉄道法の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「地方鉄道ニ接続スルモノ」の下に「及索道」を加える。
第二十九条 削除
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)