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法律第二百三十号(昭二二・一二・二三)

◎勧業債券の割増金等に対する所得税の課税の特例に関する法律

勧業債券、貯蓄債券、報国債券、臨時資金調整法第十条ノ五第一項の規定に基く証券及び同法第十条ノ七の規定に基く貯蓄の割増金並びに同法第十条ノ十二第一項に規定する証票の当せん金については、当分の間、所得税を課さない。

附 則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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