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法律第十八号(昭二三・四・一)

◎大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律

 政府は、大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、同会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、一億三千二百十一万四千円を以て限度とする。

 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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