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法律第七十八号(昭二三・七・一)

◎水産庁設置法

 (設置)

第一条 政府は、水産業を振興し水産物の増産を図り、もつて経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するために、農林省の外局として水産庁を設置する。

2 水産庁の長は、水産庁長官とする。

 (水産庁の所掌事務及び権限)

第二条 水産庁の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

一 水産物及び水産業専用物品の生産、流通、消費及び検査に関する事務を処理すること。(漁網綱の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び検査に関するものを除く。)

二 水産業の経営の発達、改善及び調整を図ること。

三 水産物の生産、流通その他の業務の発達、改善及び調整に関する協同組合その他の団体に関する事務を処理すること。 

四 漁船保険並びに漁船登録規則

昭和二十二年

総理庁令

第五号

農林省令

による漁船の登録及び依頼検査に関する事務を処理すること。

五 漁船設計並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指揮監督に関する事務を処理すること。

六 漁港及び船だまりの築造及び修理の指導助成に関する事務を処理すること。

七 氷の生産、流通及び消費並びに冷凍及び冷蔵に関する事務を処理すること。

八 水産庁の所管事項に関する試験研究、調査及び普及並びに水産講習所に関する事務を処理すること。

九 前各号に掲げるものの外、水産庁の所管行政に属する業務の発達、改善及び調整を図ること。

 (内部部局)

第三条 水産庁に左の三部を置く。

漁政部

生産部

調査研究部

 (漁政部)

第四条 漁政部においては、左の事務を掌る。

一 水産業の経営の発達、改善及び調整を図ること。

二 水産に関する協同組合その他水産業団体に関する事務を処理すること。

三 漁業権の附与及び登録並びに漁業の許可に関する事務を処理すること。

四 漁船保険及び漁船再保険特別会計に関する事務並びに漁船の登録及び依頼検査に関する事務を処理すること。

五 漁船設計並びに漁船用機関、漁船用機械及び漁業用無線施設に関する技術の指導監督に関する事務を処理すること。

六 漁港及び船だまりの築造及び修理の指導助成に関する事務を処理すること。

七 水産庁の所管に属する事業に関する資金のあつ施に関する事務を処理すること。

八 水産講習所に関する事務を処理すること。

九 水産庁の所掌に属する人事、会計、庶務その他他部の所掌に属しない事務を処理すること。但し、人事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に従つて処理しなければならない。

 (生産部)

第五条 生産部においては、左の事務を掌る。

一 沿岸漁業、内水面漁業及び遠洋漁業の指導監督に関する事務を処理すること。

二 水産増殖に関する事務を処理すること。

三 加工水産物の生産の指導監督に関する事務を処理すること。

四 水産物の集荷、配給、消費及び検査に関する事務を処理すること。

五 氷の生産、流通及び消費並びに冷凍及び冷蔵に関する事務を処理すること。

六 燃油、漁網綱その他水産用資材の割当配給に関する事務を処理すること。

七 水産業専用物品の生産、流通、消費及び検査に関する事務を処理すること。(漁網綱の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び検査に関するものを除く。)

 (調査研究部)

第六条 調査研究部においては、左の事務を掌る。

一 水産資源の調査研究の企画及び取まとめに関する事務を処理すること。

二 水産増殖の調査研究の企画及び取まとめに関する事務を処理すること。

三 前二号に掲げるものの外、水産に関する調査研究に関する事務を処理すること。

四 水産に関する資料の取まとめに関する事務を処理すること。

五 水産に関する科学技術の普及に関する事務を処理すること。

六 水産試験場に関する事務を処理すること。

 (組織の細目)

第七条 水産庁の組織の細目については、農林大臣がこれを定める。

 (水産駐在所)

第八条 農林大臣は、水産物の需給調整及び漁業法(明治四十三年法律第五十八号)の施行に関する事務の一部を分掌させるため、臨時に、水産駐在所を設けることができる。

2 水産駐在所の名称、位置、管轄区域その他必要な事項は、農林大臣がこれを定める。

 (職員)

第九条 この法律に定めるものの外、水産庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。

附 則

第十条 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。

第十一条 農林省官制(昭和十八年勅令第八百二十一号)の一部を次のように改正する。

第一条中「農畜水産物」を「農畜産物」に、「農畜水産業」を「農畜産業」に改める。

第三条第一項中「八局」を「七局」に改め、「水産局」を削る。

第六条 削除

第十二条 この法律施行の際現に存する水産局事務所は、この法律に基く水産駐在所となり同一性をもつて存続するものとする。

(農林・内閣総理大臣署名)

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